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従属項の必要性

最近、特許の担当になり、特許文書と毎日向き合っております。いろいろ勉強しておりますが、疑問に思っていることがあります。 明細書で、独立項が重要なのはわかるのですが、特許として成立している場合、従属項は、追加の制限を加えるだけなので、必要ないのではないかと思われるのです。 多くの明細書を読まねばならず、抵触かどうかの判断に必要なのは、独立項だけで良いのではないかと思っていますが、今ひとつ不安で、ご教授願いたい。 従属項は、独立項が拒絶された時のための保険でしかなく、成立後は無視しても良いものと思うのですが、いかがでしょうか?

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

独立項 A 従属項 AかつB 特許登録後に、もしも、無効審判請求~無効審決によって、独立項「A」が取り消されたとしましょう。 しかし、「AかつB」についての公知例がなければ、従属項は生き残ります。 そのとき、他社が「AかつB」の技術を使用していれば、それは抵触に当たります。

Tomas7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 なるほど、訴訟のための保険と考えればよいのですね。特許が成立しても、訴訟によっては取り消しがあることもあるので、安心できないのは理解しております。

その他の回答 (2)

回答No.3

実際訴訟になった場合には、独立項一つだと厳しい戦いになります。被告側も必死で無効を主張してきますから。 被告側が特許無効を立証できない従属項があれば、その従属項で争えば、訴訟手続の中で特許無効の攻防に費やす時間、費用を削減できます。 訴訟なんてしない、という前提なら、独立項が拒絶されたときの保険でしかないというご認識は間違いではないでしょうね。

Tomas7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 従属項の意味合いがわかって来ました。基本的には、将来起こりうる可能性のある訴訟のためのものであると理解いたしました。大分すっきりしてきました。

noname#31628
noname#31628
回答No.2

質問文中の「追加の制限」とは、追加の構成要件を指しているのだろうと思われますので、ANo.1の方のご説明は適切だと思いますが、従属項には独立項の発明の構成要件の内のある構成要件の下位概念に言及したものも多いです。侵害訴訟では、上位概念での侵害より下位概念での侵害の方がインパクトが強い(侵害者に対して争いやすくなる)というようなことを聞いたことがあります。さて、真相は如何に?

Tomas7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 下位概念の方が、より具体的に記載してあるので、戦いやすいと言うことでしょうか。おっしゃるとおりですね。勉強になりました。

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