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特許出願時の請求項が他者と被っている場合。
特許出願をする場合に、請求項が他者のものと被っている所がありました。 その場合はその請求項は認められるのでしょうか?また出願を受け付けてくれるのしょうか? 全体的なものとしては全く違った発明なのですが、気になりました。 ご教授よろしくお願いします。
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出願自体は受け付けてくれます。 審査請求をすれば審査もしてもらえます。 ただ、権利化するとなると『他者のもの被っている所』があるので、進歩性などを理由に拒絶されるかもしれません。つまり請求項は認められません。 発明自体が大きく異なるとのことなので、重要な案件であれば差異を明確にするために補正などをすることをお勧めしますが、詳細は専門家にご相談するとよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。弁理士の方にも相談してみます。 分かりやすい説明助かります。