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審判請求書の【請求項の数】

審判請求書の記載事項について質問です。 様式61の2備考3を見ると 『H11.1.1以降の出願について拒絶査定不服審判を請求する場合は「【請求項の数】」の欄は設けるに及ばない』とあるのですが 何故だかわかりますか? 必ずしも査定時の請求項の数で審判請求するわけではないですし、 様式では括弧書きでもないので、この項目は必要かなと思うのですが・・・。

みんなの回答

回答No.2

この質問は、特許庁に聞いたほうが早いし、正しい答えを教えてもらえると思います。

toshizo_h
質問者

お礼

アドバイス頂き、ありがとうございました。 特許庁に聞いてみることにします。

回答No.1

拒絶査定不服審判は請求項ごとではないですね。 全体で1つの請求です。 >何故だかわかりますか? 庁内の電子化が進んだからではないかな?

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