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道路斜線 敷地が異なる容積率にわたる場合
一級建築士試験を受けるための勉強をしているところなのですが、 法規の道路斜線制限 適用距離について 参考書では 敷地が異なる容積率にわたる場合、加重平均した容積率をその敷地の基準容積率とする。 とあるのですが、 この文面は法令集のどこに乗っているのでしょうか? 参考書には 別表三 参照とあります。
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>どうやって52条の7項にたどり着くのでしょうか? 基本的に容積率について書かれている部分は法52条です。 貴方が勉強中の参考書が、あるいは問題集が >法規の道路斜線制限 適用距離について の部分であるため、たまたま別表第三あたりからの引用に なったのではないでしょうか?。 これは、問題をそのまま書いていただかないと関連性が 見出せないと思います。 最近の法令では、たどり着くと元の条文に戻ってしまった、なんてこと もあったりしますが基準法の条文は根幹をなすものですので52条そのも のを『全部』読んでください。『たどりつく』というものではないと思 います。
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- uhfuhf
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容積率について 法52条7項だと思います。 一つの敷地が、二つの用途地域にまたがる場合、 容積率は、敷地面積に応じて按分(=加重平均)となります。 道路斜線の適用距離は、その敷地に適用される容積率で決まります。 ちなみに、道路斜線の係数(1.25/1.5)は、 一つの敷地が二つの用途地域にまたがる場合、 計算する箇所ごとの係数を適用します。 例えば、住居系と商業系にまたがる敷地だと、 計算する部分が住居系だと1.25、商業系だと1.5ということです。
お礼
回答ありがとうございます。 法規の問題は法令集をたどっていけばほとんどが法文の中に載っているのでいつも順々にたどって答えを導いているのですが、今回の場合 道路斜線 ↓ 法56条1項一号 ↓ 別表三 ↓ 備考2 ↓ 令130条の11 ↓ ここで?となってしまいます。 どうやって52条の7項にたどり着くのでしょうか?
- river1
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北国の設計屋さんです。 斜線制限に関して 建築基準法第56条、第91条、別表第3 建築基準法施行令第130条の11 に記載されています。 参考文献 新日本法規出版の2009建築申請memoの16-2~16にかけて図解入りで分かりやすく説明があります。 ご参考まで
お礼
回答ありがとうございます。 memoに載っている基準容積率の 加重平均値 とは 法文のどこに記載されているのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なんとなく理解できました。 ありがとうございました。