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同一敷地に増棟する場合の建坪率の適用について
例なのですが、 200平方メートル、建坪率80%の土地に、100平方メートルのアパートが現在建っていて、残りは駐車場として利用。 その駐車場の一部分50平方メートルに新たに自宅を建てる際の建坪率・容積率は、 ・アパートと自宅の合算で適用 ・それぞれに適用 のどちらになるのでしょうか? そもそも、その様な建築は法規上可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
付け加えることは特にありませんが、前の方の回答にわかりにくい部分があるので、少しだけ補足と修正を。 「用途上不可分」 → 「用途上可分」が正しいです。 意味としては、用途として別々に成立している建物(棟)の場合は、法規上はそれぞれ単独の敷地に建築するということになっていることによります。 今回の場合、アパートと自宅はそれぞれ独立した目的の建物(可分)なので、原則として、一つの敷地に別棟として建てることはできないということです。 No3様は、それを一体として考えられる(用途上不可分)可能性も加味して回答なさっています。 (一体の建築物として増築する場合、または、用途上不可分と見做してもらえる可能性について)
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- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
用途を違える → 敷地分割となります 1敷地 1用途建物 → 矢張り敷地分割となります アパート用途申請=自宅として使う → 1敷地 渡り廊下等で一体の建物にする → 1敷地 分割した形状と一体での制約 どちらが有効か判断
お礼
回答ありがとうございます。 実際に、その様な土地に建てる予定なのですが、建ぺい率を考えると超狭小住宅になる事がわかりました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
・それぞれに適用 用途上不可分であるから 建ぺい、容積は当然のこと 日影規制、隣地及び道路射線も 単独で判断します。
お礼
回答ありがとうございます。 実際に、その様な土地に建てる予定なのですが、建ぺい率を考えると超狭小住宅になる事がわかりました。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
同一敷地内にアパートと計画自宅は、建築基準法に定めている不可分と見做されます。 自宅建築の為に敷地を建築基準法上の分割が必要となります。 敷地を現アパート分を建坪率80%以内で分割して、残りの敷地に住宅を計画する事となります。 以上
お礼
回答ありがとうございます。 実際に、その様な土地に建てる予定なのですが、建ぺい率を考えると超狭小住宅になる事がわかりました。
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回答ありがとうございます。 実際に、その様な土地に建てる予定なのですが、建ぺい率を考えると超狭小住宅になる事がわかりました。