• 締切済み

建ぺい率と容積率

はじめまして。 現在敷地面積70坪の家に住んでおります。 2世帯住宅へ立て替えようと検討しております。 土地について調べたところ、建ぺい率60%容積率200%の土地であることがわかりました。 この条件だと、1階の床面積が42坪とすると、2階と3階それぞれ30坪の3階だての家が建てられると思います。 だた、道路幅が4M未満であるため容積率も60%になってしまうと知人から聞きました。そうなると前述した3階だての家は建築できないそうです。 道路に面している土地に建物を建てずに4M以上の道路幅を確保した場合、前述の3階建てを立てることが可能なのでしょうか? ご存知のかたご教授ください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • klaze
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.9

まず×0.4とか×0.6っていう数値は住居系や非住居系の用途地域によって決まるので空地を作れば増えるというものではありませんよ。 (でっかい敷地の場合は他の手段はありますけど)200%を超えることは70坪の敷地ではムリでしょう。 また道路いっぱいに建物をつくると、5m(道路)×1.25(係数)=6.25mの高さの建物しかできません 道路際に空地を作った場合は道路斜線が有利になります(建物を高く出来ます) 日影やら色々な規制をクリアできれば5階建てでも出来ますよ 文章だけで説明するのは非常に難しいので 一度専門家に軽く相談したらどう? 建物について勉強することは大切だと思うけど、いい加減な知識と情報では意味がないし、それに建物は法律だけでなく条例や指導要綱など規制が沢山あるので 他の土地の情報があてはまらない場合が多いから注意してね!

回答No.8

私は建築家で家を建てたいとおもっていていろいろ調べていて、偶然ここを知ったのですが、ここであれば家づくりのいろんな相談に無償で応じてくれるみたいですよ。 NPO法人 日本マニフェスト住宅建築家協会 http://www.mont-bleu.jp/

参考URL:
http://www.mont-bleu.jp/
noname#22812
noname#22812
回答No.7

その通りです。法定容積率を飛び出す事は有り得ません。前提の質問文を読み落とし失礼しました どうも>6の回答者

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

>住居系という事で5mであれば0.4で200%、6mであれば240%という解釈で良いのですが 法定容積が200%なので、6mは200%です。

noname#22812
noname#22812
回答No.5

まず道路幅員による容積率の制限としては住居系という事で5mであれば0.4で200%、6mであれば240%という解釈で良いのですが、指定容積率を全て消化出来るかどうか、又は何階(どの程度の高さ)までの建物が建築出来るかの問題はそれだけの話では有りません。 第一種住居地域と有りますが道路斜線、隣地斜線という要素も係わってきますしその他条例や協定、風致による建築制限というものも個別に存在する可能性が有ります。 余計なお世話かもしれませんが、各土地により異なる建築法規を精査した上でその土地上にどの様な建築が可能かという事を専門に勉強してきた設計士や建築士という仕事が有りますので、素人が簡単に描けるものでは有りません。質問者が自らの土地に係る条件をきちんと調査し、その上で建築法規を勉強する事を否定しませんが、この場で質問をしている様子ではプロの設計士等に相談した方が早そうです。

回答No.4

>再度前面道路の幅を確認したら約5mありました。 道路幅員は市町の道路管理者の台帳で確認するのが基本です。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

補足がありましたので、再度回答します。 前面道路と容積率の関係は、道路として認められた場合です。 今回は、5mですので 5×0.4=200% となります。 質問で、 >建ぺい率の残りの40%分を前面道路側にして、建物を何も建てなければ容積率は最大になる この場合、道路自体の幅員が変わらなければ容積率はかわりません。 幅員が4m未満で敷地の一部を道路とすると敷地面積自体が減少をするので、容積率が上がっても実際の延べ面積が減少する場合も出てきます。 ただし、道路側に空地をとり壁面を後退すると、後退した距離だけ道路斜線(道路の反対側からの斜線)の基点が変わるので、実際の高さを高く出来ます。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

まず、前面道路は、最低でも4m以上必要です。 4m確保できないと、家自体建築不可能です。 現況で、4m未満であれば、42条2項道路の指定を受けている場合は中心から2m後退する必要があります。 特例で、建築協定で緩和している場合もありますので、地元の役所の都市計画課の問い合わせてください。 4m確保できた場合では、用途地域が、住居系の場合前面道路の幅員(4m)×0.4=160% となっています。 ただし、階数・高さに関しては、高度制限・道路斜線等の制限があり、敷地形状・広さによっても変わるので、容積率ではきまりません。

参考URL:
http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/index.htm
naoki_5963
質問者

補足

早々のご返答ありがとうございます。 再度前面道路の幅を確認したら約5mありました。 ところで、ご回答の中に、容積率=「幅員」*「0.4」とありますが、前面道路に面している部分を広げれば広げるほど容積率は大きくなるということなんでしょうか? つまり建ぺい率の残りの40%分を前面道路側にして、建物を何も建てなければ容積率は最大になるということでいいのでしょうか?

  • tuu_chan
  • ベストアンサー率27% (236/851)
回答No.1

後はそこの土地の用途地域にもよります。 第一種低層住居専用地域とかなら、高さ10mまでとか、縛りがあります。 お住まいの役所の土地担当者に尋ねれば、用途地域は判りますし、市によっては市のHPで検索できます。 用途地域の意味に関しては下記サイトを参考にして下さい。 状況でいくと第一種低層では無いと思うので(容積率200%)なので、建てれると感じますが。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A8%E9%80%94%E5%9C%B0%E5%9F%9F
naoki_5963
質問者

お礼

早々のご返答ありがとうございます。 私の地域は「 第一種住居地域 」にあたるようです。

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