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公衆用道路は道路?敷地?
4区画に分割された分譲地に [地目:公衆用道路]となっている道路(?)が2本あり、 その公衆用道路は市道に4m接しています。(一般的な分譲区画と思ってください)所有権はこの区画の4件にあります。 更に公衆用道路1本につき、地籍の1/2をそれぞれの区画の買主に無償提供されるんですが。 私道であるようにも思えますが、 気になるのは『公衆用道路の地籍の 1/2を無償提供』という部分。 そうするとここは敷地? 敷地なのか、道路なのか・・・ 建築基準法でいくと敷地面積に入るの(敷地の場合) そして道路斜線の検討が必要になるの(道路の場合)か?
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noname#78261
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noname#142255
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お礼
1)であるとすればツジツマが合いますね。納得です。 とても良く理解できました。 素人にも詳しく説明いただきありがとうございました!