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前面道路幅員によって決まる容積率
容積率の制限 について教えてください。 ■容積率は,都市計画によって定められた最高限度のほかに,敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合,その幅員によっても規制されます。 住居系の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.4を掛けた割合,その他の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.6を掛けた割合以下でなければなりません。用途地域ごとに都市計画で定められた割合と,前面道路の幅員により計算された割合のうち,小さい方がその敷地の容積率となります。 とのことなのですが、 住居系の用途地域で、前面道路が4m未満で、セットバックが必要な場合は、どうなるのでしょうか? 1.セットバックして4mと考えて、4m×0.4=1.6 160%となる。 2.セットバックしても実際の道路幅を基準とし、 (たとえば3mとすると)3m×0.4=1.2 1120%となる。 教えてください。 よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございます。 また、早急に教えていただきまして、ありがとうございました。 商業地域では0.8なのですね。 よく注意いたします。 本当にありがとうございました。