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遺産相続の相続分

連れ子同士の両親場合なぜ女性が先立つと女性側の子供だけが、養子縁組をしていないと財産が貰えないのですか?なぜ男性側の子供だけ財産が、貰えるのか判りません。連れ子同士と言った条件は、同じなのに? 今一理解が出来ません。夫婦の作った財産は、共有財産なのに、男性側の姓が優先されて女性側の連れ子は、最初の姓が、男性側の姓を一度も名乗って居ないからですか?これって可笑しくないでしょうか?

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

長文の回答になってしまいますが、ご容赦のほどを。 ご質問の > 連れ子同士の両親場合 というのは、 ・AとBが結婚をした。 ・Aには、Cという子がいる。ただし、CはBの子ではない。 ・Bには、Dという子がいる。ただし、DはAの子ではない。 …というパターンのことでよろしいですよね? > なぜ女性が先立つと女性側の子供だけが、養子縁組をしていないと財産が貰えないのですか?なぜ男性側の子供だけ財産が、貰えるのか判りません。 「法律的には」そのようにはなりません。 仮に、Aを男性(A雄)、Bを女性(B子)として話を整理してみましょう。 なお、子の性別は全く関係してきません。 A雄とB子が「婚姻関係中」にA雄が亡くなったとします。 CはA雄の子なので、A雄が亡くなれば『A雄の法定相続人』になります。 ですが、B子の「連れ子」であるDは、「A雄と」養子縁組をしていなければ、A雄が亡くなっても『A雄の法定相続人』にはなりません。 A雄の「Dに何々を相続させる」という内容の『遺言』がなければ、DはA雄の財産を相続することはできないんです。 逆に、A雄とB子が「婚姻関係中」にB子が亡くなったとします。 DはB子の子なので、B子が亡くなれば『B子の法定相続人』になります。 ですが、A雄の「連れ子」であるCは、「B子と」養子縁組をしていなければ、B子が亡くなっても『B子の法定相続人』にはなりません。 B子の「Cに何々を相続させる」という内容の『遺言』がなければ、CはB子の財産を相続することはできないんです。 > 連れ子同士と言った条件は、同じなのに? はい、同じですから「法律的には」全く同等です。 CとDは「連れ子同士」だけど、A雄の子であるCは、B子が亡くなった際にB子と養子縁組をしていなくてもB子の「法定相続人になる」けれど、B子の子であるDは、A雄が亡くなった際にA雄と養子縁組をしていなければA雄の「法定相続人にならない」ということはありません。 男性側の連れ子であるとか、女性側の連れ子であるということは、全く関係ないんですよ。 ただし、「法律で定められた相続人となるかどうか」と「実際の話として財産(遺産)がもらえるかどうか」とでは、全く次元が違います。 ですから、CとDは「連れ子同士」だけど、A雄の子であるCは、B子が亡くなった際にB子と養子縁組をしていなくてもB子の「遺産をもらえる」けれど、B子の子であるDは、A雄が亡くなった際にA雄と養子縁組をしていなければA雄の「遺産をもらうことができない」ということが起こる可能性はあります。 > 夫婦の作った財産は、共有財産 全てがそうだとは言い切れませんよ。 一応「夫婦別産制」となっていますから、夫のものは夫のもの、妻のものは妻のものです。 ですから、土地、住宅、有価証券、預貯金は、全て『相続』の対象となります。 夫が亡くなっても「共有財産」だからそのまま妻のものになる…ということはありませんでしょう。 例えば、ある土地があったとします。 その土地は、冒頭に例示したA雄とB子が結婚してから購入したもので、所有権割合はA雄50%、B子50%になっています。 そして、A雄が亡くなりました。 この場合、この土地についてのA雄の所有権である50%のみが相続の対象となります。 A雄は死亡時にB子と婚姻関係にあり、また、A雄にはCという子がいるので、「法定相続割合」は『配偶者50%、子50%』となります。 もし、A雄が生前にDと養子縁組をしていなければ、「法定相続割合」は『B50%、C50%』となります。 ですが、A雄が生前にDと養子縁組をしていれば、「法定相続割合」は『B50%、C25%、D25%』となります。 これが「A雄とB子」ではなく「A子とB雄」であっても同じ、すなわち、どちらが男性でも女性でも話は同じなんです。 > 連れ子同士の場合は、夫婦が、籍を入れていても、夫婦が、両方の連れ子を、養子縁組しないと、両方の財産分与の対象に成らないと言うことで宜しいでしょうか? 「夫婦が、両方の連れ子を、養子縁組しないと」という点が少し違います。 「夫婦が」ではなく「夫婦のそれぞれが」になります。 養子縁組は、「夫婦」単位で行われるのではありませんから。 ですから、「両方の連れ子を」ではなく、「お互いの連れ子を」とか「相手の連れ子を」になります。 (そうでなければ、自分の子と「養子縁組」するように受け取れてしまいますから。) > 両方の両親が死亡した時、その両親が、双方の子に養子縁組をしていなければ、双方の子供に財産分与は、されないと言う事でしょうか? 両方の両親? 「実親と実親の配偶者」と言うことでしょうか? 話が複雑になってごめんなさい。 普通の話でも、「父の配偶者」=自分の母親と断定してはいけないし、「母の配偶者」=自分の父親と断定してはいけないので、どうしても話が複雑になってしまうんですよね。 そして、ご質問が「連れ子」の問題なので。 では、再び先ほどの例を引っ張ってきて、A雄が亡くなった後の話をさせていただきます。 B子が亡くなりました。 B子の配偶者はA雄でしたが、A雄はB子の死亡以前に死亡しており、A雄の死後、B子には配偶者はいません(=A雄の死後、B子は再婚していない…ということです)。 B子にはDという子がいるので、「法定相続割合」は『子100%』となります。 もし、B子が生前にA雄の「連れ子」であるCと養子縁組をしていなければ、「法定相続割合」は『D100%』となります。 ですが、B子が生前にA雄の「連れ子」であるCと養子縁組をしていれば、「法定相続割合」は『C50%、D50%』となります。 > 男性の子供は、男性姓を子供の頃から名乗っていれば、養子とかじゃなく、実子ですよね? 違います。 例えどれだけ長く「姓」を名乗っていても、特別な例を除き実子とはなりません。 また、「便宜上」、男性方の「姓」を名乗っているけれど、養子縁組すらされていない…ということもあります。 「特別養子縁組」という方法を取れば、実子として扱われることもありますが、養子縁組をしていれば「養父と養子」の関係になりますし、養子縁組をしていなければ、例えその姓を名乗り、同居して、扶養をされていても「赤の他人」です。単なる「同居人」に過ぎません(せいぜい「扶養者と被扶養者」)。 > 母方の子供は、全母方の姓を名乗って居るので、養子縁組しないと駄目と言うことじゃないと言う事ですか? > それでは、財産はどうなるのですか? 極端に言えば「姓」と「遺産相続」は、『全く無関係』となります。 「姓」ではなく、その人の「子」となっているかどうか…なんですよ。 ですから、父方であれ母方であれ、「相手方」について「相続に関する権利」を得たければ、その「相手方」と養子縁組しなければなりません。 そして、「子」であれば、「実子」でも「養子」でも「相続に関する権利」は同等になるんですよ。 さらに申し上げれば、「子」は、養子縁組をすると、実父、実母、養父、養母の財産について「相続に関する権利」を得ます。 実父と実母が離婚していて、「自分」は実母に引き取られ、その後、実母が別の男性と再婚し、「自分」はその男性と養子縁組をした…という場合、そして、実父とは何十年も会っていない…という場合でも、「自分」が実父の子であることは、一生解消されません。 ですから、何十年も音沙汰なしであっても、実父の「法定相続人」であることに変わりはないんですよ。 この場合であれば、「自分」は、実父、実母、養父の財産を相続する権利&義務がある…ということになります。

mimikuso
質問者

お礼

長文で在りましたが、大変判りやすくて理解が出来ました。 頭の中がスーと雲が晴れたみたいです。安心して寝られます。 大変親切に有難う御座いました。また何かあれば宜しくお願いします。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

資産家の場合  再婚での相続トラブル防止に 生前寄与や生前に遺言考え方 逆に養子縁組で相続対策します。 基本的に、人の財産を当てにする物ではありませんが 権利を得たいのは心境ですね。養子縁組をはなされたら?

mimikuso
質問者

お礼

有難う御座いました。 そんな簡単に養子縁組が、出来そうな親ではありませんので、男性側が、先に亡くなっていれば、問題が発生していないのに、何とか成れば良いのですが?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>連れ子同士の両親場合なぜ女性が先立つと女性側の子供だけが、養子縁組をしていないと財産が貰えない… 子供から見て、実母が先に亡くなり、そのあとで継父が亡くなったときに、継父の遺産はもらえないという意味ですね。 それは男性側の子供でも同じですよ。 実父が先に亡くなり、そのあとで継母が亡くなったとき、継母と養子縁組をしていなければ、継母の遺産を受け取る権利はありません。 >なぜ男性側の子供だけ財産が、貰えるのか判りません… 質問者さんの思い違いです。

mimikuso
質問者

補足

mukaiyama様 有難う御座います。もう少しお聞きしたいのですが、連れ子同士の場合は、夫婦が、籍を入れていても、夫婦が、両方の連れ子を、養子縁組しないと、両方の財産分与の対象に成らないと言うことで宜しいでしょうか?この場合、両方の両親が死亡した時、その両親が、双方の子に養子縁組をしていなければ、双方の子供に財産分与は、されないと言う事でしょうか?男性の子供は、男性姓を子供の頃から名乗っていれば、養子とかじゃなく、実子ですよね?母方の子供は、全母方の姓を名乗って居るので、養子縁組しないと駄目と言うことじゃないと言う事ですか? それでは、財産はどうなるのですか?

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