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遺産相続遺留分
養子縁組した叔父がなくなり、公正証書により甥が全ての財産の受遺者になりました。 養子縁組先の両親も実の両親も亡くなっています。また、配偶者も子供もおりません。 叔父の兄弟姉妹は生存しています。 この場合、叔父の兄弟姉妹への遺留分はあるのでしょうか? もしあるとしたら、分割配分はどのくらいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様の今回の場合ですが、遺留分請求できる対象者が全て生存していないので 慰留分請求はありませんね。 慰留分請求は、亡くなられた方の配偶者・子供(なくなっている場合は孫)及び親まで に認められた制度ですので、今回は甥様以外に対象者が居ませんので遺留分請求は ありません。
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- 86tarou
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回答No.2
兄弟には遺留分はありません。遺留分があるのは配偶者や子供、親だけです。 http://minami-s.jp/page010.html http://www.tamashin.jp/01_personal/04_other/03_souzoku/legal.html
質問者
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- IDii24
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回答No.1
兄弟には遺留分請求権は無いです。遺留分とは生活に窮する場合があり死活問題だから子供に認められているのです。兄弟は独立してるし、すべきなのでありません。
質問者
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よくわかりました。 ご丁寧な回答、有難うございました。
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