• ベストアンサー

遺産相続について教えてください

私の両親は再婚しています。母とは血がつながっていて、父とは養子縁組をしています。母の子供は私1人で、父には先妻との子供がいます。 私には配偶者がいて、子供はいません。 もし、私が配偶者より先に亡くなり、両親がすでに死亡していた場合、 私の財産は、すべて配偶者のものとなるのでしょうか? それとも、父の子供にも兄弟として一部の財産が渡るのでしょうか? この場合、配偶者にすべての財産を渡すには、どのようにすればよいのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.4

回答者さまにも多くの誤解があるようですので、場合に分けながら回答させていただきます。 前提として「あなたの子がいない状況であなたが死亡する」という状況で考えますと。 【法定相続分】 A あなたの実父、実母、義父の誰か1人以上が生きている場合(民法900条の2)  あなたの妻は2/3を相続  実父・母・義父は1/3を生存している人数で等分 B あなたの実父、実母、義父のすべてが亡くなっている場合民法900条の3)  あなたの妻は3/4を相続  あなたの兄弟、義兄弟は1/4を生存している人数で等分 質問者さまの要望で【奥様にすべての財産を相続させる方法】は Aの場合【すべてを奥様に相続】はできません。ただし、『遺言ですべてを奥様に』とすることで最悪でも「実父・母・養父」の相続分を1/6(遺留分)まで減額し、奥様の取り分を5/6とすることができます。(民法1028条) もちろんあなたの死後「実父・母・養父」が「いらないよ」と言えば『すべてを奥様が』相続できます。(民法1028条) Bの場合は『遺言ですべてを奥様に』とすることで、兄弟・義兄弟の相続権は無くなります。(民法1028条 兄弟に遺留分はありません) 遺言には「自筆遺言証書」「秘密遺言証書」「公正証書遺言」の3種類があります。 ネットで「遺言状の書き方」などと入れて検索すれば作成例などがたくさん出てきますので、奥様のために勉強されて遺言を作成されればと思います。 ちなみに養子縁組をしている場合は義父も実父もあなたの相続に同じ権利を持ちます。もちろんあなたの方も義父からも実父からも相続する権利を持ちます。

chaira
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、父の実子は義兄弟となり、相続の権利が発生するのですね。 とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなたにお子さんがいない状態またはあなた以前に亡くなり孫がいない、そして、ご両親もあなた以前に亡くなっている場合には、配偶者とあなたの兄弟(兄弟が既に亡くなっている場合には甥や姪)に法定相続の権利が発生します。 この場合の相続分は配偶者4分の3、残り4分の1を兄弟となり、兄弟や甥や姪が複数人数いる場合には、4分の1をさらに分けることになります。 遺言書を残しても、遺留分を無視できません。 通常仲の良い家族や身内の場合には放棄するのが一般的でしょう。 存命中の放棄はできませんので注意してください。 共働きであれば、収入に応じてそれぞれが資産を持つことが良いのかもしれません。どちらが先に亡くなるかわかりませんからね。 余命○○ヶ月などで配偶者へ贈与する手続きも考えられますが、朝廷などになれば、100%の方法ではないでしょう。 お子さんが出来ない夫婦であれば、養子を得ることで兄弟に渡らないようにすることが出来ますが、配偶者100%の方法ではありません。そして配偶者の相続分が2分の1になりますしね。 あくまでも法定相続分どおりでの遺産分割でなくても良いです。遺留分も請求しない人のほうが多いでしょう。 最近では離婚率も高くなり、熟年離婚もありえます。配偶者それぞれに財産を分けるために、住宅などの所有権を共有などすると、離婚時に揉める要素にもなりますね。離婚を考えた結婚はありませんから、難しいですね。

chaira
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

> もし、私が配偶者より先に亡くなり、両親がすでに死亡していた場合、 > 私の財産は、すべて配偶者のものとなるのでしょうか? なると思います。 > それとも、父の子供にも兄弟として一部の財産が渡るのでしょうか? 渡らないと思います。 ご兄弟に(お父様の財産が)渡るのはお父様が亡くなった段階での話で、質問者様が亡くなった時に配偶者がいるのであれば、ご兄弟は関係ないと思われます。

chaira
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

複雑なので順番にお答えします。 (1)父がなくなれば、父の財産のうち 先妻の子と質問者様に4分の1づつ、母に2分の1 (2)母がなくなれば、母の財産のうち 父に2分の1、質問者様に2分の1 (1)の後に母がなくなれば 質問者さまに母の財産がすべて (2)の後に父がなくなれば、父の財産のうち 質問者様に2分の1、先妻の子に2分の1 となります。 両親がすでに死亡していれば、配偶者に財産はいきません。 質問者様に子供がいれば、その子供には相続人の権利があります。 >>この場合、配偶者にすべての財産を渡すには、どのようにすればよいのでしょうか? 父母の両方と養子縁組をすれば相続人になれます、先妻の子には遺留分がありますので、それでも全部を渡すのは難しいでしょうね。 長生きするか子供をつくりましょう。

chaira
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問の内容ですが、私が両親よりも後に亡くなった場合ということです。 書き方が悪くて申し訳ありませんでした。 引き続き、回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

関連するQ&A