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遺産相続についての要点をまとめる
- 遺産相続についての要点をまとめました。再婚、養子縁組、相続人の問題など、様々な状況について解説します。
- 遺産相続において、再婚や養子縁組がどのような影響を与えるのかについて説明します。
- 遺産相続における養子縁組の手続きや影響について詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
B子が生きている場合 養子縁組をすれば、A氏の遺児(成人)3人は F男と同じ相続権を得ます。 なので、この場合配偶者A氏は亡くなっているので4等分です。 それぞれ、既婚との事ですので、苗字など返る必要はありません。 A氏から遺産をB子が受けた場合でも、 相続は一回ごとに区切られますので B子が養子縁組をしない限り、B子の遺産は F男が法定相続人になります。 このほかに・・・ 遺言書・・・自筆・捺印・作成年月日の記載と 財産分配方法等を書くものがあれば(公正証書遺言がベスト) B子は、法定遺留分外については自由に遺産を渡すことができます。 この場合、F男の法定遺留分は1/2ありますので 残りの1/2をそれぞれの3人に分配した遺産を残す事は可能です。
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- tukinou
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法律の権利的には、他の回答者様が仰っていますので、割愛させていただきますが、 実際の遺産分割の協議を考えると、公正証書遺言を残し、受遺者に前もってお話されるがベターだと思います。 私は、相続関係の仕事に関わっているのですが、遺産整理において もっとも 揉めるのが、この部分で、法廷割合がこうだからと すんなりいくケースのほうが少ないように思います。 遺言書が残っていたとしても、最終的に相続人間が揉めてしまったら、遺言書による相続でなく、相続人間による遺産分割協議によって 相続される場合もありますから。 遺産にもいろいろあって、比較的分割しやすい金融資産だけならともかく、不動産・権利(出資金など)などは 分割が難しいものもあるし、残しておいて欲しかった物件を 分割が難しいからと売却されることもあります。 老後のケアをしてくださる方々への御礼や、祭祀等の存続もあるでしょうから、そういった細かい部分も鑑みて ベターな方法を選択されると良いかと思います。
お礼
ありがとうございました。みなさんのアドバイスを参考にさせていただきます。
- komat1komz
- ベストアンサー率33% (50/148)
>今からでも養子縁組を行えば大丈夫ですか? B子が生存していれば大丈夫です。縁組できます。 C男、D子、E子さんは結婚されているとのことなので、縁組にはそれぞれの配偶者の同意が必要となります。 >養子縁組をすることでそれぞれの配偶者、子供に何か影響がありますか。 B子さんと氏(苗字)が異なる場合、氏が変わる可能性があります。 C、D、Eさんが配偶者の氏を名乗っていれば変更ありませんが、C、D、Eさんの氏の場合でかつB子さんと異なる場合は、配偶者の氏もB子さんと同じになります。
お礼
ありがとうございました。みなさんのアドバイスを参考にさせていただきます。
これが法定相続人の順位です。再婚の場合、子供は養子縁組がされていなければ他人ですから権利はありません。 B子はA男の遺産を相続したのですか?あるいはA男に関係ないB子だけの遺産なんですか? 法定相続人は、配偶者と直系の子供がいれば、その他の親類縁者が居ても権利はありません。 B子のみの遺産なら、F男と前の夫との子供に権利があり、死んでからの養子縁組はありません。 ttp://www.jiyuu-office.com/souzoku/souzokunin.html
お礼
ありがとうございました。みなさんのアドバイスを参考にさせていただきます。
補足
書きませんでしたが、B子はまだ存命で、この先もしものことがあった場合の相談です。 B子の財産は亡き夫A男の遺産を相続した分も含め、夫婦二人で築いたものです。 その遺産が今では疎遠になっているF男ひとりに渡るのはどうか、という心配があり、 今からでも3人とB子と養子縁組をしたらどうか、という話です。
お礼
ありがとうございました。みなさんのアドバイスを参考にさせていただきます。
補足
B子はまだ存命です。 B子はA男の財産も相続しています。 C男、D子、F子にもできるだけ多く遺したいので 遺言書よりも養子縁組するほうが良いということですよね。