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養子縁組成立の際に養子側の姓を筆頭者姓として名乗れる可能性は?

皆様、お世話になりますm(__)m 私、48歳(新戸籍筆頭者:女性)が、兼ねてから支援して来ました、32歳(男性:両親は離縁後音信不通:兄とは交信有り)を、 養子縁組したいと考えております。 互いに孤独な生い立ちなので、家族としての一体感、そして、今後の彼の結婚や様々な社会性に、家族として堂々と関わりたいと希望しています。 互いに現時点では財産は皆無です。 しかしながら、彼は男性ですので、彼の姓を変更したくありません。 また、私自身は、完全に両親と絶縁している為、むしろ、自分の現在の姓に嫌悪があります。 ここで、質問させて頂きたいのは、 養子側の姓に親側である私が戸籍上においても改姓する事は可能でしょうか? 一旦、親側の私の姓に養子縁組され⇒その後に改姓申請をする事になるのでしょうか? 養子縁組の際に、申請書類や提出場所は違うとしても、ほぼ同時に成立させる事はできるでしょうか? また、養子側姓を筆頭姓とするの申請のコツのようなものがありましたら、教えて頂きたいのです。 通称名で名乗るのではなく、保険証など、様々な公的書類全てが、養子姓にて申請できるようする為にはどうしたら良いでしょうか?

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  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。早速のお礼恐縮です。  補足質問を読ませていただき、(お世辞ではなく)なかなか洞察力がある方とお見受けしました。  実は、私も今回お考えのケースを書こうかと思いましたが、「離婚」という手続きが入りますから、失礼かとも思いましたので、提案いたしませんでした。  そういった形式的なことより、実際の気持ちを重視したいとのことのようですので、「離婚」ということも踏まえて、お答えさせていただきます。  すいません、前置きが長くなりました。 >この方法が、倫理観は別とさせて頂いて、可能か否かを教えて下さい。 ●一旦、私と支援している男性が、男性側に結婚入籍します。 ⇒その後離婚し、私が男性側の姓を名乗る事を選択します。 ⇒その後に、養子縁組の申請を実施します。  結論から書きますと、可能です。 ○養子縁組の原則  養子縁組は民法で定められていますが、どういう場合にできないかが、限定的に例示されています。できない例を、分かりやすく書いてみますと、 ・未成年者は養親にはなれない ・年長者を養子とすることはできない ・配偶者のある者が、未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければならない ・配偶者のあるものが縁組みするには、その配偶者の同意を得なければならない ・未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならな(いただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りではない) ・後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない ・当事者間に縁組みをする意思がなければならない ・自分の嫡出子(ちゃくしゅつし)または養子を養子とすることはできない とまとめられます。 ○貴方が、離婚されることにより、法律的にはどうなるか。  離婚により、お二人は赤の他人に戻ります。そして、上記の養子縁組ができない事例のいずれにも該当しませんから、養子縁組は可能です。 >もしも、可能なようでしたら、申請する期限や保留期間などの制約が有るか否かも教えて下さい。通常、女性は、離婚後、再婚する際には半年の期間が必要だったと記憶しています。養子縁組には、このような制約はあるのでしょうか?  婚姻届の「待婚期間」のとですね? ○なぜ「待婚期間」が設けられているのか?    これは、必要性があるため設けられているものです(近年では、性差別だとの意見もありますが…)。  何故なら、婚姻中に妊娠されている場合、離婚と出産にタイムラグが発生することがありえるからです。  つまり、婚姻中に妊娠していたことに気づかず、離婚した後に出産されることがありえますから、すぐに再婚をされると、お子さんのお父さんが誰なのか推定しにくくなりますから、離婚された奥さんは一定期間、再婚できないこととしています。  もう少し詳しく書きますと、民法第733条の規定により、女性は、例外(離婚後に出産されると、待婚期間がなくなります。必要性がなくなるからです。)を除き、離婚後6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができ無いと規定されています。 ○他の届でそういうことは?  女性が再婚される場合の「婚姻届」は、上記のような必要性から、一定期間、提出ができないこととされています。  しかしながら、任意で提出できる(つまり、裁判所などの許可が不要で、当事者の意思だけで提出できる)戸籍の届で、上記の例以外ではそういう期間を設ける必要性がある届はありませんので、  婚姻⇒離婚⇒養子縁組 という順番での届はできます。  すべて、届出して初めて効力が発生しますから、「申請する期限」を設ける必要がありませんし、上記のとおり「保留期間などの制約」を設ける必要もないからです。  極端に書きますと、今日「結婚」されて、明日「離婚」して、明後日「養子縁組」することもできます。 ○今後も、さらに良い関係を築ずかれることを、お祈りします。

kokopelli3
質問者

お礼

o24hit様 本当にこの度は的確なご指導と情報をありがとうございました。 常々、法律と日常の人間的な心情とを共存させる事には壁を感じておりましたが、可能である事がわかって、今までの想いが一気に癒された想いです。 私達が互いに本当に必要としている事が何なのかを、再度確認し合いながら、 記念の日を選びたいと想っています。 本当にお世話になりました。 感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • o24hit
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回答No.6

 ANo.3です。  養子離縁と婚姻との関係なのですが、ANo.5さんのとおりで、これも民法で定められています。 ○民法(関係部分) (養親子等の間の婚姻の禁止) 第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 (離縁による親族関係の終了) 第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 {注}直系卑属…子、孫など   直系尊属…父母、祖父母など  と言うことで、質問者さんの方法で届けて下さい。

kokopelli3
質問者

お礼

本当にご丁寧にありがとうございます。 様々な角度から自分達の立場や社会性を確認する良い機会になりました。 感謝しております。ありがとうございました。

回答No.5

既に有意義なご回答が寄せられており、 全くの蛇足とは存じますが、一時は結婚もお考えになったとのことで、 1点だけ。 養親子関係にある人の間では結婚ができません。 さらに、たとえその後養子縁組を解消したとしても、 結婚はできません。 つまり、一旦養子縁組をしてしまうと、 その相手とはもう結婚することができなくなるということです。 ただ文面からは、既に結婚についての心の整理はつけられているように思われますので、 この規定が、ご決意を後押しするものとなれば幸いです。

kokopelli3
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 結婚⇒養子縁組 という順番であれば可能であっても、 養子縁組 ⇒ 結婚は 不可能である旨、確認させて頂きました。 本当にご親切にありがとうございました。 皆さんの心強いアドバイスを真に生かせるようにと想っております。 ありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので書かせていただきます。 ○まず、僭越ですが… >養子になる側が、養親の姓を名乗らなくてはならなくなるのでしょうか?それとも、戸籍上、 養子 養親 と記載されるだけで、姓の変更をせずに済むのでしょうか?養子側が、名乗る姓を選択できるのでしょうか??  これは、名乗らなければならないというのが原則です。  原則と言うからには、例外があるわけですが、どのような場合かと言いますと、結婚されていて、ご夫妻のうち筆頭者でない方だけがどなたかと養子縁組された場合です。なぜなら、夫婦は戸籍上ちがう姓を名乗る事は出来ませんから、このケースのみ姓の変更がありません。  今回のケースは、養子にされようとしている方が独身の方のようですから、養子縁組されると、養親の戸籍に記載されます。つまり貴方の戸籍に移る訳です。ということは、当然の結果として、貴方の姓に成ってしまいます。同じ戸籍で違う姓を名乗る事は出来ないからです。 ○ここからが、私のお答えです。  皆さんのお答えで、特に間違いはありませんので、同じ事を書くことも多いかもしれませんが、ご容赦下さい。 >養子側の姓に親側である私が戸籍上においても改姓する事は可能でしょうか? ・可能かどうかと言われれば、手続きがある以上可能です。   ・方法は、  養子にしようとされている方と同じ姓への変更を家庭裁判所に申請して、許可がもらえれば貴方の戸籍の姓を変更して、そして養子縁組することです。 ・ただし、姓の変更には「やむを得ない事由」がないと認められませんので、簡単に認められるものではありません。  どういう場合が「やむを得ない事由」かは、法令では例示されていませんから、裁判所の判断と言う事になります。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html >一旦、親側の私の姓に養子縁組され⇒その後に改姓申請をする事になるのでしょうか? ・先ほどのやり方もありますし、お書きのようなやり方もあります。 ・いずれにしても、家庭裁判所で姓の変更の許可を貰う必要はあります。 >養子縁組の際に、申請書類や提出場所は違うとしても、ほぼ同時に成立させる事はできるでしょうか? ・私が最初に書きました方法ですと、許可が下りれば、同じ役所で同じ日に手続きが出来ます。 ・まず、貴方の姓の変更届を提出(裁判所の許可書を一緒に提出してください)して、同時に、養子縁組届を提出するわけです。 ・これで、まず貴方の姓が「養子にされようとしている方と同じ姓」になり、その戸籍に、「養子にされようとしている方が入籍」されます。 ・なお、この場合、厳密に言いますと、養子になった方は姓は同じで変わりませんが、全国に他人の「田中さん」が沢山おられるのと同じことで、たまたま同じ姓の方と養子縁組されたということになりますから、従前の姓をそのまま継いだとは言えません。  ただ、特に不都合な事はないとは思いますが。 >また、養子側姓を筆頭姓とするの申請のコツのようなものがありましたら、教えて頂きたいのです。  上記のとおり、貴方の姓を変更するしかありません。  上記以外で姓を変更するには、あなたが養子になる、結婚する事などがありますが、養子側姓の方とそういう手続きをすることは、現実的には無利でしょうから、やはり、貴方の姓を変更するしかないです。 >通称名で名乗るのではなく、保険証など、様々な公的書類全てが、養子姓にて申請できるようする為にはどうしたら良いでしょうか?  公的書類の氏名は、たどれば戸籍の氏名になりますから、やはり戸籍上の姓を変えるしかないです。 (まとめ) ・養子は養親の姓を名乗らなければなりません。 ・名乗らなくても良いのは、戸籍の筆頭者の配偶者が単独で養子縁組された場合だけです。 ・姓の変更は出来ますが、家庭裁判所の許可が必要であり、それ相等の理由が必要です。 -------------------------------------------------------------- (参考) ○民法 (養子の氏) 第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 (注)「ただし、」以降が、「戸籍の筆頭者の配偶者が単独で養子縁組された場合」です。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3.2 ---------------------------------------------------------------  補足が必要でしたらどうぞ。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html,http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3.2
kokopelli3
質問者

補足

本当にご丁寧にありがとうございます。大変参考になります、助かります。 拝見していて、見方によっては、不謹慎かもしれませんが、ある方法を思いついてしまいました・・・ この方法が、倫理観は別とさせて頂いて、可能か否かを教えて下さい。 ●一旦、私と支援している男性が、男性側に結婚入籍します。 ⇒その後離婚し、私が男性側の姓を名乗る事を選択します。 ⇒その後に、養子縁組の申請を実施します。 上記の方法が、 ある意味で、決して非現実的ではなく、 私達の愛情の在り方としてもずいぶんと悩んだ道程そのものです。 結婚を考えもしましたが、彼の将来性を優先し、気持ちだけでなく、 現実的な証しとして、養子縁組を実施し、心の家族として人生を歩みたいと想っておりましたので・・・ もしも、可能なようでしたら、申請する期限や保留期間などの制約が有るか否かも教えて下さい。 通常、女性は、離婚後、再婚する際には半年の期間が必要だったと記憶しています。 養子縁組には、このような制約はあるのでしょうか? 御忙しい所、大変恐縮ですが、どうぞ、宜しくお願い致します。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/simin/koseki/index.htm こちらをご覧下さい。 戸籍の例です。(但し養子縁組のものではない) 「氏」がどこにあるかおわかりと思いますが、一番頭にある「本籍・氏名」欄にしかありません。 そして次の欄は最初の氏名欄に書かれた者(これを筆頭者といいます)の「名」だけが書かれ、他の者がその後に続きます。 つまりこの戸籍の「全ての者の氏」は最初の氏名欄に書かれた「氏」ということになります。 「違う氏」が入り込む余地はありません。 なお、養子の場合、養子の「父」「母」欄の次に「養父」「養母」等の欄が追加で設けられ、そのに養親の氏名が記載されることとなります。

参考URL:
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/simin/koseki/index.htm
kokopelli3
質問者

お礼

本当に御忙しい所をご丁寧に教えてくださって感謝しております。 大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#20836
noname#20836
回答No.1

養親と養子の姓が異なる場合に、養子縁組に際して養子の姓を選択する手段はありません。 多少語弊がある言い方ですが、「養子が養親の戸籍に入る」こととなるため、養親の姓が変わることはありません。 戸籍において姓が変わる場合 ・婚姻によって相手方の姓を選択する場合。 ・婚姻時に姓を変えた方が、離婚に伴って旧姓に戻る場合。 ・婚姻によって姓を変えていない者または独身者が、養子となる場合。 従って、養親となる者が婚姻して姓を変えるか、養子に名って姓を変えるかしかありません。 なお、裁判所に認められれば姓を変えることが可能となる制度があることはありますが、よほどの理由がないかぎり認められることはありません。

kokopelli3
質問者

お礼

本当に御忙しい所をご丁寧に教えてくださって感謝しております。 大変参考になりました。ありがとうございました。

kokopelli3
質問者

補足

haku-y様 ご回答をありがとうございました。 「養子が養親の戸籍に入る」 という事は理解できました。 そこで、確認として質問なのですが・・・ 養子になる側が、養親の姓を名乗らなくてはならなくなるのでしょうか? それとも、戸籍上、 養子 養親 と記載されるだけで、 姓の変更をせずに済むのでしょうか? 養子側が、名乗る姓を選択できるのでしょうか?? 御忙しい所すみませんが、教えて下さい。

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