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養子縁組と遺産相続について
うまく説明できるか心配なのですがご回答のほうよろしくお願いします。私の父方の伯父夫婦には子供が無く3年前に伯母が他界したとき伯母名義にしていた預金を伯父名義にする手続きに結構手間がかかりました。子供の居ない夫婦はお互いに遺言を書いておかないと大変なんだと私も私の父も恥ずかしながらこのときに始めて知りました。その後伯父から私と養子縁組をして財産を相続してほしいとの申し出があり手続きを始めたいと考えています。 そこで質問なのですが 1.私には13年前に離婚暦があり二人の子供が居ます。現在17歳と13歳です。この離婚の際子供のことを考えて元夫の苗字を今も使っているのですが伯父の苗字に変わるにあたり元夫に何かかかわりが出てくるのでしょうか。離婚後は私は夫の籍から抜け私が筆頭者となっているし、元夫はすでに再婚しているのでまったく関係ないとは思いますが。 2.私が伯父の戸籍に養子として入った場合私の子どもはどのような手続きをすればよいのでしょうか。子どもにはよく説明してあり納得してくれていますが戸籍をとったときに私との親子関係が明確になっているようにしていたいのです。また、私の両親と私との関係においても養父は伯父だけど実の親は私の両親です、と両親との関係がきちんと明確になっていたいのです。 3.財産についてですが、一人暮らしの伯父の身の回りのことは私が母子家庭で働いていることもありすべて私の両親がやっています。伯父は財産の半分は私、半分は私の父に相続したいと考えているようですがその場合には遺言を作成していれば伯父の要望通りに行きますか。 質問はいじょうです。まったくの素人で何もわからず、また養子に行く=両親と縁が切れてしまいそうで不安でいっぱいです。また、何より子どもの将来もありますので。 では、ご回答よろしくお願いします。
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お礼
とってもよくわかりました。私は子どもといっしょの戸籍を望んでいます。いくら書面上、戸籍上とはいえ一度離婚という形で子どもたちを悲しませているのでこれ以上親と離れるという形をとりたくないのです。アドバイスの通り私の新戸籍を作りたいと役所に申し出て見ます。 財産についてですが、状況からして私もできる範囲で現在入院中の伯父をケアしているのですがやはり私の両親が年老いてながら全面的に介護にあたっているので父に財産を半分との伯父の希望を尊重したいのです。これについては司法書士にゆだねることにします。 本当にわかりやすい回答で気持ちもずいぶん楽になりました。ありがとうございました。