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養子縁組と遺産相続について

うまく説明できるか心配なのですがご回答のほうよろしくお願いします。私の父方の伯父夫婦には子供が無く3年前に伯母が他界したとき伯母名義にしていた預金を伯父名義にする手続きに結構手間がかかりました。子供の居ない夫婦はお互いに遺言を書いておかないと大変なんだと私も私の父も恥ずかしながらこのときに始めて知りました。その後伯父から私と養子縁組をして財産を相続してほしいとの申し出があり手続きを始めたいと考えています。 そこで質問なのですが 1.私には13年前に離婚暦があり二人の子供が居ます。現在17歳と13歳です。この離婚の際子供のことを考えて元夫の苗字を今も使っているのですが伯父の苗字に変わるにあたり元夫に何かかかわりが出てくるのでしょうか。離婚後は私は夫の籍から抜け私が筆頭者となっているし、元夫はすでに再婚しているのでまったく関係ないとは思いますが。 2.私が伯父の戸籍に養子として入った場合私の子どもはどのような手続きをすればよいのでしょうか。子どもにはよく説明してあり納得してくれていますが戸籍をとったときに私との親子関係が明確になっているようにしていたいのです。また、私の両親と私との関係においても養父は伯父だけど実の親は私の両親です、と両親との関係がきちんと明確になっていたいのです。 3.財産についてですが、一人暮らしの伯父の身の回りのことは私が母子家庭で働いていることもありすべて私の両親がやっています。伯父は財産の半分は私、半分は私の父に相続したいと考えているようですがその場合には遺言を作成していれば伯父の要望通りに行きますか。 質問はいじょうです。まったくの素人で何もわからず、また養子に行く=両親と縁が切れてしまいそうで不安でいっぱいです。また、何より子どもの将来もありますので。 では、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1については、「minmin1971」のお書きの通り、全く関係ないと思います。 2ですが、 「minmin1971」さんが伯父上の戸籍に入る場合、もし今2人のお子様が 「minmin1971」さん筆頭者の戸籍に一緒に入っているならば、 伯父上の戸籍に入るのは「minmin1971」さんだけで、 お子様たちは元の戸籍に残ることになります。 お2人も一緒に伯父上の戸籍に入れることは、(伯父上とお2人が養子縁組しない限り)できません。 もし、将来的にお子様たちを同じ戸籍に入れる可能性がおありなら、 「minmin1971」さんが伯父上の戸籍に入らずに、 1人の新戸籍をつくっておいてもよいでしょう。 いずれの場合でも、 戸籍をとったときに養親子関係や実親子関係がはっきりわからないようでは困りますので、 そうした事実関係は戸籍に明記されます。 3は、現在の推定相続人(相続人になる資格のある人)は「minmin1971」さんお1人です。 この場合、父上に2分の1、「minmin1971」さんに2分の1という遺言であれば、 「minmin1971」さんの遺留分を侵害することもありませんので、 その通り執行できると思います。 蛇足ながら、「minmin1971」さんと実両親の親子関係も継続しますから、 「minmin1971」さんは実両親の推定相続人でもあります。

minmin1971
質問者

お礼

とってもよくわかりました。私は子どもといっしょの戸籍を望んでいます。いくら書面上、戸籍上とはいえ一度離婚という形で子どもたちを悲しませているのでこれ以上親と離れるという形をとりたくないのです。アドバイスの通り私の新戸籍を作りたいと役所に申し出て見ます。 財産についてですが、状況からして私もできる範囲で現在入院中の伯父をケアしているのですがやはり私の両親が年老いてながら全面的に介護にあたっているので父に財産を半分との伯父の希望を尊重したいのです。これについては司法書士にゆだねることにします。 本当にわかりやすい回答で気持ちもずいぶん楽になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.6

質問者様が養子縁組をした後、質問者さまとお子さんを同じ戸籍にしたいときは家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を得るとできます。 他の回答者さまが指摘しているようにいわゆる三代戸籍はできないので、仮に質問者様が伯父の戸籍に入ったままで許可を得たとしても子の入籍の届けを出すことによって質問者様筆頭の戸籍ができて、その戸籍にお子さんが入る形になります。 (先に分籍することももちろんできます。)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>子どもの苗字は私と一緒に伯父の姓に変えます そうですか。 その場合には伯父と養子縁組しただけでは子供はご質問者の戸籍には入りませんので、別途入籍届けが必要です。 もしお子さまがご主人の戸籍にいる場合だと家庭裁判所の許可も必要です。 つまり伯父とご質問者が養子縁組をするとご質問者を筆頭者とし姓が伯父と同じになった戸籍が作られます。(ご質問者は既に戸籍の筆頭者になっているはずですから伯父の戸籍に入ることはありません) このときお子さまがご質問者の戸籍にいる場合(家庭裁判所の許可を得ているはずです)には、お子さまはそのままその戸籍に残りますから、今度はそれに入籍届け(家裁の許可は不要)を出してご質問者のお子さまをご質問者の戸籍に入れます。 お子さまが父親の戸籍にいる場合には家庭裁判所の許可を得て、ご質問者の戸籍に入れることになります。

minmin1971
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.4

蛇足ですが気がついた点を1点 >これで元夫とも本当に縁が切れたと一区切りついた形にしたいのです。 あなたと元夫との間は姓がどうであろうと離婚とともに縁は切れますが、先の方がおっしゃっているように、子供たちと元夫との間はどちらかが死ぬまで縁を切ることはできません。 問題は、元夫が多額の借金を残して死んだ場合、子供たちに相続による借金の返済義務が発生することです。この場合には相続放棄の手続きをして借金を相続しないようにしなければなりません。あなたがこのことを注意して子供たちを守ってあげる必要があります。 ただし、逆に元夫が財産を残して死んだ場合も子供たちに相続権が発生しますので、受け取るか放棄するかの判断が必要となります。

minmin1971
質問者

お礼

元夫とのこと、ご指摘の通りです。よくわかりました。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.伯父の苗字に変わるにあたり元夫に何かかかわりが出てくるのでしょうか。 既に他人ですから関係ありません。 >2.私が伯父の戸籍に養子として入った場合私の子どもはどのような手続きをすればよいのでしょうか。 子供の姓を現状のままにするのであれば何もすることはありません。 >戸籍をとったときに私との親子関係が明確になっているようにしていたい 子供の戸籍には必ず親の名前が書かれています。そしてこれは決して無くなりません。(お子さん自身が特別養子縁組した場合を除く) >また、私の両親と私との関係においても養父は伯父だけど実の親は私の両親です、と両親との関係がきちんと明確になっていたいのです。 御質問者の戸籍の親の欄もそのままです。新たに養父として伯父が記載されます。逆に親子の関係を切ることは不可能です。 >3.伯父は財産の半分は私、半分は私の父に相続したいと考えているようですがその場合には遺言を作成していれば伯父の要望通りに行きますか。 お父様は伯父の相続人ではありませんが(ご質問者が養子になるため)、遺言状にて遺贈することは可能です。 >また養子に行く=両親と縁が切れてしまいそう 日本の法律では基本的にそれは出来ないことになっています。 例外的に乳幼児のみが出来る特別養子縁組という仕組みがありますが、これは家庭裁判所にて許可を貰う必要のあるきわめて例外的なものであり、小学生程度以上になった人はもはやこの選択もできませんので、逆に親子の縁を切るということは不可能になっています。

minmin1971
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。子どもの苗字は私と一緒に伯父の姓に変えます。変な話ですが、これで元夫とも本当に縁が切れたと一区切りついた形にしたいのです。 私の心情的に離婚の際も子どもにずいぶん不安な思いをさせそして今回多感な時期に苗字を変更するので不安がらせないようそのことばかりが気になっていました。 このたびココでご相談に乗ってもらえてかなり力強く感じています。本当にありがとうございました。

回答No.1

 状況から普通養子縁組ですよね? 特別養子縁組ではないですよね?  普通養子縁組であれば、血縁関係の父母関係も残ります。 戸籍をみれば実の父親・母親が載っています。 (現在、同じ戸籍・名字かどうかは関係ありません)  遺言内容に問題ないとは感じますが、弁護士に相談されても良いかもしれません。

minmin1971
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。 養子縁組は普通養子縁組です。 私の兄弟とも相談し司法書士の元で進めるようにしました。

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