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養子縁組後の財産相続についての対策方法
- 養子縁組後の財産相続について不安を抱えている方におすすめの対策方法をご紹介します。
- 養子縁組を後悔している方や相続を望まない方にとって役立つ方法です。
- 具体的な対策として、財産の処分や寄付、遺言書の作成、別の人への託し方などをご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
1の方法は、ありだと思います。本人の意思で本人が財産を使い切れば、遺産はありません。使い切るうちに寄付も含まれます。しかし、財産が0となり、扶養義務も果たしてくれなければ、生活もできないことでしょう。 生活資金は残す必要がありますし、使い切れなかった分は相続されてしまうことでしょう。 2の方法は、質問者のお考えの通り、遺留分減殺請求が可能となってしまいます。しかし、請求するには、裁判手続きが必要です。養子が無知であれば、請求しないかもしれません。請求するにしても、素人で行えないと考えれば専門家を使う必要があります。専門家の費用も安くはありませんので、専門家を使ってまで請求するメリットがあるかも重要でしょう。 3に方法には疑問があります。別の人に託すとありますが、贈与するのでなければ、単に預けているだけです。養子が見つけ出せば、その託した人へ請求することになるだけで、その請求は遺留分ではなくすべてとなるでしょう。 養母に冷たいということですが、それをできるだけ証拠に残すのです。 これにより、養子縁組の解消(離縁)を申し立てて認められるように頑張る。 また、同様の証拠をもとに、相続人の廃除などができないかを考え、申し立てを行う、ということが重要でしょう。 必要以上の財産を寄付なり、贈与を行う。 寄付や贈与から1年以上たてば、遺留分減殺請求の範囲から漏れるため、長く生きることです。 必要最低限の財産だけにしておいて、遺言書で遺留分相当の財産以外を第三者へ遺贈する旨の記載を行うことですね。 この第三者が了解してくれるのであれば、その人も養子としたうえで遺言書を残せば、既存の養子の遺留分はもっと減ることとなります。 遺留分減殺請求をするほどではない状態にしてしまえばよいのです。 余命が数か月だということであれば、余裕を持って1年分の生活費を残して、その他の財産を処分してしまう。 1年分ですから数百万円もあれば十分でしょう。 既存の養子以外に2人ぐらい追加で養子を迎え、その二人にすべて相続させる遺言を残す。 扶養財産を処分してから1年経過後に数百間円程度にしておき、そこから実際の余命で生活した費用が半分だったとすれば、多くても200万円程度でしょう。 これを新しい養子二人に相続させれば、既存の養子が請求できる権利は、200万円の1/3の1/2でしょうから、数十万円の遺留分となります。この数十万円を取り戻すために、家庭裁判所で手続きをしますでしょうか?専門家を頼むでしょうか? あまり考えられないでしょうし、行われたとしても既存の養子に苦労を掛けさせることには成功です。 ただ、人間の余命なんてものは不確定です。 医師から余命1年といわれても、5年も生きるなんてことはあります。 財産の処分後に長生きしすぎてしまえば、生活できなくなってしまいます。 ただ、高齢の人であれば、安アパートの家賃分を財産で残し、生活費は年金に頼るということにすれば、財産を少なくすることは可能でしょうね。
その他の回答 (2)
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
扶養義務を果たさない、という立証をする証拠集めを着々と進めて、一気に縁組み解消したらよろしいのではありませんか。 お母様が元気なうちでも、介護が必要になって放置状態になった瞬間でも。
お礼
証拠集めしているうちに、死んだら、、、、とか思ってしまいます。 ありがとうございました。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
任意後見制度、、、後見人の手続きが必要、、、市役所にパンフレットがあります、手続きは大変です、、、あなたが手伝うなら、、、できるかも、、お金もかかりますよ。
お礼
任意後見制度ですか。 調べて見ます。 ありがとうございました。
お礼
なるほど。 詳しく教えて頂きありがとうございました。 遺留分減殺請求、というのがあるのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。