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遺産相続について

わたしは婿養子として二人姉妹の妹の婿になりました。養子縁組しました。ということで、彼女の両親と彼女の実家で暮らしています。彼女の両親が亡くなられた場合、いま僕の住んでいる家の所有権は父なので、妻の姉がその半分を相続する資格があるとおもうのです。ということは、私ら夫婦が土地、家を売り、その額の半分を姉に支払わなくてはならないのでしょうか?義母は義父より早く亡くなったと仮定します。

みんなの回答

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.3

法定の相続比率というのはありますが、誰が何をどのくらい相続するかは、実際にはほとんどの場合、話し合いで決まります。 お姉さんにも相続権がありますが、あなた方ご夫妻がお義父様の面倒を見るという条件で、お姉様には相続放棄していただくように話し合うのが普通の方法だと思います。 もし、もめそうなら、お義父さんに全財産をあなたたちに残すという遺言書を書いてもらっておくことです。その場合でもお姉様には遺留分がありますが、法廷相続額の半分になるので、お姉様には6分の1の金額を払えば済みます。 また、通常はお義父様も自宅以外に多少の貯金などをお持ちでしょうから、それをお姉様に相続していただき、あなたがたが自宅を相続すればいいでしょう。 財産が本当に自宅しかない場合は、相続分をあなたがたがお金を払ってお姉様から買い取るという方法もあります。 いずれにしろ、お義父さんやお姉さんの意向が大切ですので、血縁関係にある奥様から、二人に確認してもらうのがいいと思います。

anaoji
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • skbler
  • ベストアンサー率9% (69/691)
回答No.2

お姉さんにも受け取る権利があるはずです。 しかし、お姉さんは、婿を迎えた妹夫婦にすべてを一任するのが道義でしょう。 私には弟が1人いるのですが、財産放棄をして、婿養子に行きました。同様に、弟にも受け取る権利はありますが、受け取る段になって、「僕の分は?」なんて言われたら…、でも一応法律には従うつもりでいます。おそらく、弟は絶対口にしないと思うのですが。

anaoji
質問者

お礼

ありかとうございました。

回答No.1

法定相続分は姉,妹,あなたで各3分の1ずつです。

anaoji
質問者

お礼

ありがとうございました。

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