>No3の方とご意見が違うように読めたのですが、どちらが正しいのでしょうか?。
民法では、
889条により子供がいない場合には、「第1直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」が相続人となります。
直系尊属とは親子関係の縦の列のことで、近いものを優先ですから第一親等である実父母になります。
養父母については、
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
と定めており、相続についても同様ですからこちらも第一親等となり相続人になるわけです。
民法では基本的に実父母との関係を終了する手続きはありません。
唯一の例外として実父母との関係がなくなるのは、特別養子縁組のときに限られます。
特別養子縁組とは民法第817条の2から11までに規定さているもので、原則6歳未満でなければ養子に出来ず(817条の5)、これは家庭裁判所で許可してもらう必要があり(817条の2)、成立すると実方の父母やその血族との関係は終了します。(817条の9)
第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
この規定は平たく言えば幼い子供がいて、その親に問題があり、子供のためには元の親との関係を断絶して養父母を実の親と同じように扱うものです。
第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
そのため、通常の養子縁組では当事者間の合意があれば離縁できますが、この特別養子縁組は、検察官が家庭裁判所に離縁を申し立てなければ離縁できません。
平たく言うと、養父母から虐待を受けているなど特殊な場合だけです。
お礼
とても丁寧な回答をありがとうございました。 どうもありがとうございました。