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法定相続人を教えてください
私たち夫婦(子供無し)は主人が婿養子です。 私たち夫婦が一度に不慮の事故などで死んだ場合法定相続人となるのは両親のようですが、 1.養子縁組している私の両親のみが相続人でしょうか? 2.それとも主人の実父母も相続人となるのでしょうか? 特に目前の問題があるわけではないのですが、私たちの財産の行方について知っておきたいので・・・ よろしくお願いいたします。
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>No3の方とご意見が違うように読めたのですが、どちらが正しいのでしょうか?。 民法では、 889条により子供がいない場合には、「第1直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」が相続人となります。 直系尊属とは親子関係の縦の列のことで、近いものを優先ですから第一親等である実父母になります。 養父母については、 第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。 と定めており、相続についても同様ですからこちらも第一親等となり相続人になるわけです。 民法では基本的に実父母との関係を終了する手続きはありません。 唯一の例外として実父母との関係がなくなるのは、特別養子縁組のときに限られます。 特別養子縁組とは民法第817条の2から11までに規定さているもので、原則6歳未満でなければ養子に出来ず(817条の5)、これは家庭裁判所で許可してもらう必要があり(817条の2)、成立すると実方の父母やその血族との関係は終了します。(817条の9) 第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 この規定は平たく言えば幼い子供がいて、その親に問題があり、子供のためには元の親との関係を断絶して養父母を実の親と同じように扱うものです。 第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 そのため、通常の養子縁組では当事者間の合意があれば離縁できますが、この特別養子縁組は、検察官が家庭裁判所に離縁を申し立てなければ離縁できません。 平たく言うと、養父母から虐待を受けているなど特殊な場合だけです。
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- ryuudan
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NO.3 の回答者です。 申し訳ありません。 今回の回答を撤回させていただきます。 質問者さんや他の回答者さん方を混乱させてしまいましたようで。
お礼
再度のご回答本当にありがとうございました。
- nep0707
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養子縁組をしても、実の父母との親子関係は消えません。 …例外は特別養子ですが、 「婿養子」というくらいですから婚姻とともに養子縁組したのでしょう? まずあり得ない例外です。 従って、相続に当たっては養親と実親は同じ順位で相続人となるので、 旦那さんの養親、実親はともに相続人になります。
お礼
「婿養子」というくらいですから婚姻とともに養子縁組したのでしょう? ↑ はい、そうです。どうもありがとうございました。
- ryuudan
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まず、質問者さんの戸籍謄本がどうなっているか、によりますが。 質問者さんのご主人が、質問者さんのご両親と戸籍上、養子になっている、という前提でお答えします。 不幸にも、質問者さんご夫婦とも一度にお亡くなりになった場合は、法定相続人は質問者さんのご両親となります。ご主人の実の親御さんは相続人とはなりません。 もし、質問者さんご夫婦よりも先に質問者さんのご両親が他界されているならば、質問者さんのご兄弟が法定相続人となります。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます 質問者さんのご主人が、質問者さんのご両親と戸籍上、養子になっている、という前提でお答えします。 不幸にも、質問者さんご夫婦とも一度にお亡くなりになった場合は、法定相続人は質問者さんのご両親となります。ご主人の実の親御さんは相続人とはなりません。 ↑ No1,No2の方とは違ったご意見と思うのですがどちらが正しいのでしょうか、私の説明が悪いようでしたら補足しますのでよろしくお願いします。 ご回答ありがとうございました。
- nep0707
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まず民法上「婿養子」という制度はありませんので、 「婚姻」と「養子」についてどうなっているのかを確認する必要があります。 で、婚姻については改めて確認するまでもないでしょうけど、 旦那さんは戸籍上もご両親と養子縁組しているんですね? (単に妻の氏を名乗っているだけで「婿養子」と呼ぶこともあるので…) それがYesであれば、No.1さんのご回答のとおりです。 Noであれば、旦那さんの財産は旦那さんの実父母のみが相続します。
お礼
旦那さんは戸籍上もご両親と養子縁組しているんですね? ↑ はい、そうです。 どうもありがとうございました
ご質問者と夫をそれぞれ独立して考えねばなりません。 ご質問者の財産は自分のご両親のみが相続人になります。 夫の財産は実父母+養父母が相続人になります。
お礼
ありがとうございました
補足
ご回答ありがとうございました。 No3の方とご意見が違うように読めたのですが、どちらが正しいのでしょうか?私の説明が足りないようでしたら補足しますので宜しくお願いいたします。
お礼
とても丁寧な回答をありがとうございました。 どうもありがとうございました。