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遺産相続の相続分

遺産相続の相続分を教えて下さい。両親が、再婚同士で20年ほど連れ添いましたが、女性の方が、先立ちました。女性には、2人子供が、居ましたが、一人(男)は亡くなりもう一人(女)は、結婚して子供が、4人居ます。 両親が、再婚するとき、双方に子供が、男性に一人、女性に二人居ました、現在男性は、自分の子供(男)と暮らしています。 もしこの男性が、死亡したときの財産の分配は、どの様に分けられるのでしょうか、この両親の連れ子同士に対して分配を教えて下さい。

みんなの回答

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

(1)20年程前、甲(男)と乙(女)が結婚した。 (2)結婚時、甲には連れ子A、乙には連れ子B(男)、Cがいた。 (3)その後乙は亡くなり、Bも死亡した。 (4)甲乙二人の間に実子はいない。 こういう理解でよろしいですか。 この場合の甲の相続人は、その実子のAだけです。連れ子に相続権はありません。 ただし、乙の連れ子2人と甲が養子縁組していれば、Cも相続人になります。 AとCの相続分はそれぞれ2分の1ずつです。

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