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養子縁組と、姓の変更について

夫婦の一方(結婚して姓を変えなかった方)が、養子縁組をすると、養親の姓を名乗り、姓を変えた方とは、姓が異なることになるのでしょうか? また、逆に、姓を変えた方は、民法810条但書きで、養親とは異なる婚姻中の姓を名乗る(夫婦同氏の原則が優先する)ということでよいのでしょうか? なお、養子縁組をしていて、養親の姓を名乗っている人が婚姻をして、相手の姓を名乗る場合も、養親と異なる姓を名乗ることになりますが、そういう理解でよいのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.2

No.1です。 >婚姻前に養子縁組した場合と、婚姻後に養子縁組した場合とで、養親の姓になったり、婚姻して名乗った姓になったり、いささか不統一な気もしますが、現行法ではそうだといういうことですね。 これを不統一と見るか「養親子でも実親子でも同じ仕組みに統一されているね」と見るかは 評価の問題でしょうから、どちらが妥当とかについては意見が分かれるでしょうね。 まぁ夫婦同姓を強く前提にしている、とはいえると思います。 (なので、夫婦別姓制度の導入を主張している人たちからは改正すべきとの意見も出ています) >参考URLがありましたら、御紹介くだされば助かります。 私は法律問題を調べるのにインターネットはあまり使わないので… ざっと検索してみましたが、信頼に足るサイトは見つからなかったです。 ただ、私の目から見て、Wikipediaの「養子」の項は、割ときちんと解説されていると思いました。

その他の回答 (1)

  • nep0707
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回答No.1

>夫婦の一方(結婚して姓を変えなかった方)が、養子縁組をすると、養親の姓を名乗り、姓を変えた方とは、姓が異なることになるのでしょうか? いいえ、夫婦揃って養親の姓になります。 夫婦は民法750条によって「夫又は妻の氏を名乗」りますが、 その名乗っている氏が変わった場合は、そのままその新しい氏を夫婦ともに名乗ると解されています。 >また、逆に、姓を変えた方は、民法810条但書きで、養親とは異なる婚姻中の姓を名乗る(夫婦同氏の原則が優先する)ということでよいのでしょうか? 民法810条但書は、『婚姻によって配偶者の氏を名乗っている人が』養子縁組した場合の規定です。 つまり、鈴木太郎さんと佐藤花子さんが婚姻して鈴木姓を名乗っていたところに、 花子さんが佐々木さんと養子縁組したら、花子さんの氏は…?を規定しているものです。 花子さんは佐々木さんの養子になったので佐々木姓を名乗るのが原則のところ(810条本文)、 既に婚姻によって鈴木姓を名乗っているので、そのまま鈴木姓を名乗る…これが810条但書です。 >なお、養子縁組をしていて、養親の姓を名乗っている人が婚姻をして、 >相手の姓を名乗る場合も、養親と異なる姓を名乗ることになりますが、そういう理解でよいのでしょうか? これはそのとおりです。実親子の場合と同じですね。

metalman
質問者

お礼

的確なお答えありがとうございました。 婚姻前に養子縁組した場合と、婚姻後に養子縁組した場合とで、養親の姓になったり、婚姻して名乗った姓になったり、いささか不統一な気もしますが、現行法ではそうだといういうことですね。 参考URLがありましたら、御紹介くだされば助かります。 ありがとうございました。

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