- ベストアンサー
遺産相続について
遺産相続について はじめまして。 親戚の叔父さんの事なんですが・・・ 再婚相手に連れ子が居て、連れ子が嫁いだ後に二人は籍を入れてたんですが、 その後、再婚相手は亡くなってしまいました。(二人の間に子供はいません) もし叔父さんが亡くなった後、遺産相続は連れ子にも分配されるのでしょうか??? (養子縁組はしてないようです。) 詳しい方、ご回答を宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法定相続人となるには、養子縁組が必要です。 ※あらためて養子縁組しなくても、遺言で、その連れ子に対して、 遺産相続される旨をしたためておけば、相続は可能です。 http://www.sozoku.net/archives/00007.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 一安心しました。