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子持ちの彼が養子にきた場合子供の相続について
すみません。教えてください。 男性青木。女性田中とする。 結婚するにあたり、嫁側の姓を名乗る(青木→田中)のだけの為でも婿取りの形になるのですか? それは彼を養子縁組にするということですか? (養子と養子縁組の違いも理解がとぼしいのですが…。) また、現在元嫁が親権を待ってますが、不謹慎ですがもしも元嫁が亡くなった場合子供の親権は旦那側に移りますよね? そして私たちの間に子供が居ない場合、嫁側(田中)の両親、自分達が亡くなるとその子供に相続がいくのですか? 例えば元嫁の姓をずっと続けることも可能ですか? その場合でも旦那が養子に入った田中家の相続を受け取ることになるのでしょうか?
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ははーん、養子縁組と婿養子を混同しているわけですね。 養子縁組は離れた戸籍の二人を親子関係にするための戸籍上の手続きの事です。他の回答者があなたのご両親と、と断定していましたが、別にあなたと彼でもできます。ですが、あなたと彼が結婚する(婚姻届を出す)なら、養子縁組はできないし、あなたのご両親とする必要はありません。 婿養子とは〇〇家の名前を守る(家系を継ぐ)ために奥さん側の姓を名乗り、(昔は特に)その奥さん側の家に入る事が多かったため、まるで養子に出たような感じになるので、付けられた俗語です。法律的には何の意味もありません。婚姻に際して、どちらかの姓を名乗るのは義務ですので、それが奥さん側であっても何の変わりもないのです。 おそらく、これを混同されているのではないですか?結婚に際して、養子(縁組)は何の意味もなしてはいないですよ。 彼の子供に関しては戸籍上の関係では実子であるために彼との親子関係は切れません。故に彼が亡くなった時点での彼個人と指定できる資産に関しては子供に相続が発生します。あなた及びあなたの両親とは戸籍上で全くの無関係なので、亡くなっても相続は発生しません。ただし、彼以外のあなたの家族が先に亡くなって、彼が相続した分に関しては彼が亡くなった時に子供が間接的に相続する事にはなります。 ややこしいので、彼には必ず遺言を書いてもらって、相続関係を整理しといてもらうか、子供に相続の放棄をお願いしておくかが大事かと思います。
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「婿取り」は表現が曖昧なためここではいったん脇に置いておきましょう。 夫が婚姻するにあたって妻側の姓にすることは婿養子とは 関係ありません。 婿養子、ですから婚姻届と同時に妻側の親の子供になるという 普通養子縁組の届けも必要なのです(特別養子縁組もありますが ここでは関係ないので割愛します)。 元妻が子供の親権を持っていて元妻が死亡しても、 元夫に親権が移るわけではありません。元夫が裁判所等で主張して 親権を持ちたいとかあれば移る可能性はありますけど、 親権に関しては、元親でも子供の祖父母でも、その他親族、 あるいは第三者でも誰でもいいのです。 相続に関して、妻の両親が死亡した場合、妻に相続権はあるのは 当然として、夫が養子縁組をしたならば夫にも相続権はあります。 夫と元妻との間の子供については、妻の両親が死亡した段階では 子供に相続権は(まだ)ありません。夫と妻が先に相続するからです。 次に妻が死亡した場合、その配偶者である夫には相続権はありますが、 夫と元妻との間の子には相続権はありません。 夫と現妻との間に子が出来れば、その子は夫・妻どちらが死亡しても 相続権はあります。 夫が先に死亡した場合は、配偶者である現妻には相続権はありますし、 夫と元妻との間の子にも相続権はありますし、現妻との間に出来た 子供も相続権はあります。 最後のセンテンスの部分は、理解不能なので回答は他者に委ねます。 『例えば元嫁の姓をずっと続けることも可能ですか?』 誰がですか?夫がですか?なぜ元妻の姓を使う必要があるんでしょうか
- ojisanneko
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(結婚するにあたり、嫁側の姓を名乗る(青木→田中)のだけの為でも 婿取りの形になるのですか?) 別にならないですよ (それは彼を養子縁組にするということですか?) 養子縁組というのは、貴女のご両親と旦那さんが法的に養子縁組書類に 記名捺印してお互いが納得の上で役所に提出することで成立します。 (また、現在元嫁が親権を待ってますが、不謹慎ですがもしも元嫁が 亡くなった場合子供の親権は旦那側に移りますよね?) 必ずしも旦那さんに移るとは言えません。祖父祖母であっても 親権者にはなれます。 (私たちの間に子供が居ない場合、嫁側(田中)の両親、自分達が 亡くなるとその子供に相続がいくのですか?) 嫁側(田中)の両親が亡くなられてもその子供には相続権はありません。 両親がお亡くなりになられた場合の相続人は、貴女様とご兄弟と 養子縁組されていたら御主人も相続人になります。 ご主人が先になくなられた時の相続人は、貴女と子供です。 貴女が先に亡くなられたらご主人が相続人になります。 子供は貴女様との養子縁組がされていれば相続人になりますが 養子縁組していなければ相続人にはなれません。 (例えば元嫁の姓をずっと続けることも可能ですか?) もちろん可能ですよ。養子縁組しない限り貴女の姓は名乗れません。 (その場合でも旦那が養子に入った田中家の相続を受け取ることに なるのでしょうか) 父親の財産については相続は必ずできます。 貴女が先に死ねばご主人が相続しますね。その後にご主人が死ねば 子供が受け取るしかありません。 逆にご主人が先に死ねば貴女と子供で折半で相続です。 その後に貴女が死んでも養子縁組していなければ子供に相続権は ありません。
お礼
すごくわかりやすい解答ありがとうございました。 安心しました。
補足
補足です。 元妻が亡くなったあと、親権が夫に移ると仮定して夫と元妻との間の子供が元妻の姓をそのままにしておけるかどうかが聞きたかったです。