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預り金と納期特例

納期特例の件で質問させていただきます。 弊社は個人で事業をしておりまして、納期の特例をしているんですが、 従業員から所得税を預り金として引いておりませんでした…。 (例えば18万円ならそのまま支給している形になってます) でも国には所得税を納めなければなりませんよね? その場合はどういう風な形にしたらよいのでしょうか? とりあえず7月10日の期限には支払わないといけないのですが… 仕訳等、おしえていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

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  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

過去(19年12月以前)の分が無いとして、1~6月分給与のみに限定してのお話であれば、預り金を計上した上で納付を行うことが前提となります。 この場合、18万円が手取りなのか、18万円から天引きすべきだったのかということによって変動します。(天引きすべきだったが、もう本人から徴収できない ということであれば、手取18万円と同じ考え方になります) 前者の場合は、給与/預り金にて各月で計上し、納付時に預り金/現預金となります。 後者の場合は、立替金/預り金として計上し、納付時に預り金/現預金として、本人から徴収した際に現預金/立替金となります。 なお、いくらが預るべき額かということは、扶養の有無・社会保険の有無・扶養控除等申告書の有無によって変わります。

copiemi
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答、ありがとうございます! 18万円から天引きすべきだったのです… 教えていただいたように、立替金で処理することにします。

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

会社で立替てでも正しい徴収税額を7月10日までに納付するのがベストです。 「源泉徴収税義務者が給与などの支払の際に源泉徴収すべきであったのに徴収しなかったとき」は 「実際には徴収したのに、ただ納付しなかっただけ」と同じにみなされ不納付加算税(5%または10%)や延滞税を納めなくてはなりません。 (ただし納期限から1ヵ月以内に納付され、納付の意志があったと認めれる一定の場合は不納付加算税は課されない、とされてはいますが・・・) 会社で半年分を立替で納めたときは、1~6月分の税額を7月に一度に徴収しては受給者の手取りが少なくなるでしょうから、7月から2ヶ月分づつ徴収して埋め合わせるなどの対策が必要かと思います。

copiemi
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与額にもとづいで計算した上で、先に支払っておきます。社員に説明し了解が得られれば、社員から徴収することになります。

copiemi
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました!

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