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源泉税の納期の特例の対象者
こんにちは。確認させてください。 先日、スナックを開店しました。個人事業でなく法人を設立しました。 社長の役員報酬は、納期の特例で半年に一回ずつ納付しますが、 ホステスさんの報酬(雇用関係なし)は給料ではないので、 納期の特例の対象にはならずに、毎月10日に納付しなければならないのでしょうか?
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>ホステスさんの報酬(雇用関係なし)は給料ではないので、 >納期の特例の対象にはならずに、毎月10日に納付しなければならないのでしょうか? ⇒その通りです。 なお、源泉納付書の種類も違います(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)と (報酬・料金等の所得税徴収高計算書)のでご注意ください。 実際の納付書を見て頂くとわかるのですが、ホステスさんの報酬は税理士等の報酬とは 異なり外交員等の報酬料金に分類され、納期特例の適用は有りません。 ホステスなどに支払う報酬・料金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2807.htm 外交員などに支払う報酬・料金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2804.htm の、2源泉徴収した所得税を納める期限 【参考】納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/jimu/beshi/1457/04.htm
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- zorro
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法人として納期の特例が適用されます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_12.htm
補足
ご紹介のURLの記載方法の、 【(3)この特例が適用されるのは次に掲げる源泉所得税に限られます。】 を見て疑問に思ったのです。 この中にホステス・コンパニオンの文字がないなぁ…と。 どうやら#2さんが正しいようです。危うく延滞税云々の話になるところでした。勉強になりました。
お礼
>実際の納付書を見て頂くとわかるのですが、ホステスさんの報酬は税理士等の報酬とは異なり >外交員等の報酬料金に分類され、納期特例の適用は有りません。 ( ̄∇ ̄;!!納付書が違うのですか?! (給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の報酬欄に記載して納付しようと思ってました(>_<) 詳しいURLも、ありがとうございました!! 納付書はダウンロード出来ないみたいなので、税務署に行って(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)を貰ってきますw