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源泉 納期特例 廃業
個人事業をしており、給与等の源泉所得税の納付については、いわゆる納期特例で半年分ずつの納付となっています。 3月31日で事業を廃業した場合、給与の源泉所得税1月分~3月分はいつまでに納付すればよいのでしょうか? 7月10日でよいのでしょうか?
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給与所得に対する源泉所得税の納期の特例を受けている者が、給与支払い事務所の廃止をしても、納期の特例が取り消しされるわけではありません。 従って、3月31日に廃業をして、給与支払い事務所の廃止をした場合の1月から3月の給与から源泉徴収した所得税の脳期限は、7月10日です。 現実的には、預かり金の精算を早期にする意味で7月10日を待たずに、例えば4月中に納付してしまうという例が多いのではないでしょうか。 3月31日廃業しても下記は必要ですので、注意です。 1、法定調書の作成と提出 2、3月31日までの事業所得の確定申告 3、消費税の課税事業者であった場合の、消費税の確定申告 上記は、税務署に廃業届けや給与支払い事務所の廃止届けを提出していても必要です。 残務整理と思うしかありません。 なお、確定申告書は「納税額が出ない」場合には提出する必要はありませんが、予定納税の納税義務ある者でしたら、予定納税の精算をする意味で提出しておくことがベターです。
お礼
ありがとうございます。 その他の注意点まで教えていただき大変参考になりました。