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源泉所得税の納期の特例について

源泉所得税の納期の特例を受けている会社ですが、 社員が増えて現在9名です。 9月1日に1名入社し、15日に1名退職します。 ですので9月は1日から14日までは10名になります。 こういう場合は特例納付で大丈夫でしょうか? また社員が増えて9名から10名になったり 11名になったり、逆に社員が減って9名になったり 8名になったり、月によって変わる可能性があります。 その場合、納付書の人数は何名と書けばいいでしょうか? 9名以下と言うのは、どの時点で考えればいいのでしょうか? 宜しくご指導をお願いします。

みんなの回答

回答No.3

こんばんは。本当は4~6月くらいの推移を見たいところではありますが・・・。 まず納付書に記載する支給人員ですが、「各月の実人員」となっているところから、徴収税額の有無に係わらず、給与を支給したいわば「延べ人数」を記載することになります。9月に関しては10名でカウントすることになりますか。 そこでお尋ねの「9名以下と言うのは、どの時点で考えれば」と言う件ですが、6月中2~3月が10人以上であっても、特例で通ってきました。 これは「常時10人未満」とあるのをどう解釈するかなのですが、6月或いは1年を通してみたときに10人以上となる月がどのくらいあるのか、この部分を見たうえで「平常の状態において」10人未満であると判断できるのであれば、納期の特例の適用を受けることが出来ることになります。 念のため繰り返しになりますが、「常時10人未満」と言うのは1月でも10人以上であってはいけないと言う事ではなく、平常の状態が10人未満であるかどうかの判断と言うことになります。 実際の判断は簡単ではないと思いますが、9人でやっているものをたまたま1人増えたのか、逆に11人でやっているものをたまたま2人減ったのか、「平常の状態」がどうであるのかの判断にならざるを得ないようです。 以前所轄税務署に問い合わせたときにも、これ以上の具体的な回答は得られませんでしたから。

回答No.2

給与等の支払を受ける者が10人未満でなくなるため、納期の特例に該 当しなくなるので、『源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなく なったことの届出書』を該当しなくなった事実が発生した日から、遅 滞なく届け出なければなりません。 納期の特例はご存知のように、給与等の支払を受ける者が常時10人未 満であるかどうかにより行います。建設業のように繁忙期に日雇労働 者を雇い入れることによって人数が超える場合は、特例として認めら れているようです。 所得税基本通達216-1と216-2のURLを添付しておりますので、参考に して下さい。なお、特例を取り止めた場合の納付期限は、所得税基本 通達219-1を参考にして下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/38/01.htm#a-01
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

9月1日に1名入社し、15日に1名退職します。 ですので9月は1日から14日までは10名になります。 上記の場合でも給与から源泉徴収した税金を納付するのが趣旨です。 社員の人数というより、支払った給与から源泉徴収した人数を書きます。 ですから、いつの時点で社員が何人というのはあまり意味がありません。

sakura7258
質問者

補足

お聞きしたのは特例納付で大丈夫かどうかです。 特例納付は給与支払いした人数が9名以下なので それが月によって以上になったり以下になったりした場合 どうすればいいのでしょうか?