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個人事業の「納期特例源泉税納付書」

今年から個人事業主(デザイン関係)になりました。税に詳しくないので安めの会計事務所と契約しました。そこから「納期特例源泉税納付書」はどうしますかと聞かれました。会計事務所は必要と言っていましたが、自分で調べてみたところよくわかりませんでした。これは、私のような個人事業主は必要なものなのでしょうか。現在、他者支払いは源泉なし、収入時はほぼ源泉引きです。

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  • hata79
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回答No.2

給与を支払うことがないなら、源泉徴収義務者ではないので無意味です。 無意味とは言いながら、源泉徴収した所得税(貴方が給与を払った場合の話です。貰う場合とは別ですよ)の納付を半年分まとめてできるように申請しておいたらどうですか?と会計事務所は貴方に勧めているのです。 給与を支払ったら、翌月の10日までに源泉徴収した額を納付して、源泉徴収高計算書の提出をする必要があります。 結構うっとうしいので、半年分まとめて払ってもよい(税務署長の承認が必要)です。 1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年の1月20日までに納付します。 これを納期の特例(縮めて「のうとく」という)と言います。 納期の特例を受けてる場合の1月10日の納期限は申請すると1月20日に延びる制度がありましたが、税制改正で申請不要で一律1月20日になりました。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
niconico333
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。なるほど、私には特に必要ないようですね。大変助かりました。また宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

noname#188107
noname#188107
回答No.1

小さなところがお得というか、楽になるる制度ですから活用しましょう。ということです。 「源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。  しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。  これを納期の特例といいます。  この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。  この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。  この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。  税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。  この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。  さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。  この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。 (1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと (2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること  なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。 」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

niconico333
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。私は一人で行っているので特に必要はないようですね。助かりました、また何かありましたら宜しくお願い致します。