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会社員ですが土日でのアルバイトは所得税、払うの?

私は、40代のサラリーマンです。この不景気で給料が下がり、扶養者3人(妻・子供2人)を家のローンをかかえ働いています。土日休みなので、新聞の折込広告を見てバイトさがしました。そのバイトは昨年の8月から12月までの土曜日または日曜日働いて約18万です。給与所得の源泉徴収票がきました。私と同じサラリーマンしながら土日バイトしている人たちは、所得税を払っていないようです。払わなくてよいのでしょうか?所得税をもし、支払わなかったらどのような『罪』になるのでしょうか?サラリーマンの年間のバイトはいくらまで無税ですか?給与所得の源泉徴収票は私の自宅にバイト先から郵送できましたが、現在、勤めている会社に『バレ』ないでしょうか?バレルのがいやです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

#1ですが補足です。 確定申告は主たる給与所得以外の収入が20万円以下であれば確定申告しなくてもよいので、今回は18万円とのことですから、申告する必要はありません。 (どちらでも良いということ) 但し同様に今年働いて20万円を越えると申告しなければなりませんのでご注意ください。

ryo2121
質問者

お礼

ありがとうございました!何度も回答を頂いて恐縮しています。しかし、今年も同じバイトするつもりですので、平成15年1月~12月までのバイト料は約40万近くになります。来年は申告しなければなりませんね!

その他の回答 (5)

  • nozomi500
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回答No.6

たぶん、「20万円未満」であることを想定して、源泉徴収していないのだと思います。20万未満の副収入は申告義務がないので、あえて申告する必要はありません。 住民税の源泉徴収をする際に、会社で手続きをするので所得がばれる、ということはありますが、バイトで得た所得なのか、家の駐車場を人に貸して得た所得なのか、そんな明細まで会社に届くわけでないから、必ずしもばれるわけではないと思います。

ryo2121
質問者

お礼

ありがとうございました!しかし、今年も同じバイトするつもりですので、平成15年1月~12月までのバイト料は約40万近くになります。来年は申告しなければなりませんね!

noname#3183
noname#3183
回答No.4

こんにちは。No.1のアドバイスに付け加えさせてください。 アルバイト先から源泉徴収票が届いていても、他の皆さんは確定申告をしていない のですか? その源泉徴収票はもともと、個人別の給与支払報告書というものと 一体になっています。報告書の部分はあなたの現住所地の市区町村役所に送付 されていて、住民税などの算出に用いられます。確定申告は主に市区町村役所が 窓口になっていると思うので、確定申告をしなかった場合は4月以降に申告を するように案内が届くかもしれません。 月給であれ日給であれ、バイトでの所得も給与所得に含まれます。給与の所得税が 確実に無税になるのは、年間給与所得が103万円以下の人です。 あなたは乙欄適用者(2箇所以上から給与所得がある人で、あなたのバイト先が 主たる給与支払者でないときのバイト先からみたあなたの徴収税区分)ですから、 バイト先では月額なり日額なり、支払いの5%を所得税の源泉徴収分として 差し引くことが通例です。でも、必要な書類の提出を受けていないため、 バイト先は主たる支払者(勤務先)ではないことを認識していますから、あなたは 年末調整の対象となりませんでした。 一般として、サラリーマンは一箇所の勤務先から受ける給与以外に所得がない、 もし他にあったとしてもその額が少なくて納税対象にならない人が大部分である ということから、確定申告などの手続きを省く方法として年末調整をします。 月給の場合だと、毎月徴収した仮の所得税額を給与から差し引いておいて、 正しい年税額に一致させるために年末に調整します。現在のあなたの状況は、 バイトでの収入分を含めると、納税すべき給与の所得税が1万数千円前後足りない と考えられます。 おそらく主たる勤務先では、市民税等の特別徴収(給与天引き)をしていると 思います。次年度のあなたの市民税などが確定すると、勤務先にその明細が 送付されます。内訳をしっかり確認すれば、他からの給与所得があることを 分かってしまうかもしれません。給与以外に所得があって確定申告が必要な サラリーマンもいますし、バレないことを祈ります。

ryo2121
質問者

お礼

アルバイト先から源泉徴収票が届いていても、他の皆さんは確定申告をしていない のですよ!その人たちはどうなっているのでしょうか?不思議です! 『勤務先では、市民税等の特別徴収(給与天引き)をしていると思います。次年度のあなたの市民税などが確定すると、勤務先にその明細が送付されます。』 会社は小さい会社ですので、ばれるかも・・・ いろいろアドバイスありがとうございます!

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給料の税金は、通常は勤務先で年末調整を受けると、所得税の精算が済み、医療費控除などの適用を受けない限り、確定申告の必要は有りません。 ただし、この年末調整は1ケ所からの給料だけを対象にしています。 正社員でも、アルバイトでも、給与を2ケ所以上からから貰っている場合は、全ての給与を足して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 確定申告をしないで、そのままにするのは脱税の罪になります。 基本的には、アルバイトの収入は会社にわかってしまうと思ってください。 なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 会社によっては、アルバイトの人の「給与支払報告書」を、市に提出しない場合が稀には有るようですがほとんどの場合は提出しますから、会社で副業が禁止されている場合は、気をつけたほうがよろしいでしょう。 なお、源泉徴収票を貰ったということは、市に給与支払報告書を提出しています。 ちなみに、サラリーマンの場合、メインの給料以外の収入が、1年間に20万円以下であれば、申告しなくてもよいことになっています。

ryo2121
質問者

お礼

今年も同じバイトするつもりですので、平成15年1月~12月までのバイト料は約40万近くになります。来年は申告しなければなりませんね! ありがとうございました!

noname#11476
noname#11476
回答No.2

バイトのお金も会社の給料も「給与所得」という同一の所得になりますので、既に会社の給与で非課税枠を使い切っていると思いますから全額課税になります。 ところで源泉徴収票がきたとのことですが、徴収税額は0ですか?0であれば脱税していることになります。 もし徴収税額が0ではなく、一定量引かれている場合は微妙です。しかしご質問者の場合のバイトでの源泉徴収額は5%で、現在の所得税の最低税率10%よりも低く、また定率減税を考えてもまだ低いですから、おそらく税金をもっと納めないといけないということになるでしょう。 つまり確定申告が必要です。 行わない場合は所得税法違反つまり「脱税」という罪になります。 税務署は当然にして、そのバイト先からryo2121さんに支払った給与の報告を受けていますのでご存知です。 現在お勤めの会社が気がつくかといわれれば気がつかないでしょう。 会社は従業員が確定申告したかどうかはわかりませんし、またその内容も当然知ることが出来ません。 唯一あるのが、従業員の支払うべき住民税の金額が会社にいきますので、その金額が高めだなと思うだけですが、ご質問者程度のバイト金額では、細かく計算してみない限り気がつきません。 また、よしんば計算してみたとしても、確定申告では給与所得以外の、たとえば株の売買、不動産売買、贈与税など、バイト以外でも収入が増えれば同様なことがおきますので不審に思うことなどありません。 正直に確定申告されるのが良いと思います。 では。

ryo2121
質問者

お礼

ありがとうございました!何度も回答を頂いて恐縮しています。しかし、今年も同じバイトするつもりですので、平成15年1月~12月までのバイト料は約40万近くになります。来年は申告しなければなりませんね!

  • kensaku
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回答No.1

本当は、会社とバイト先からの2枚の源泉徴収票を元に確定申告して、所得税の不足分を納税する必要があります。 バイト先は、月々の支払いが少なかったので源泉徴収しなかったのでしょう。もしそちらでも源泉徴収されていれば、もしかするといくらかでも戻ってきたかもしれませんが。 なお、所得が増えた分、来年の住民税が上がる可能性があります。すると会社の方でも、何か気にするかもしれません。それは社員の人数にもよると思いますが。ただ、不動産収入や株の配当による収入などがある人もいるわけですから、そのくらいの金額ではとやかく言われることは無いと思います。 ただし、あなたの会社がバイトを禁止していた場合、それ(就業規則違反)を理由に退職、ということも無いではないと思いますので、そのあたりの注意が必要かと思います。

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