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予定納税をした還付金の申告について

H14/11末で退職し、H15/8末で給付金の受領は終わりました。事情で主人の扶養家族の手続きをしていなかったので、現在も国民健康保険・県民市民税・国民年金を払っています。国民健康保険と県民市民税は世帯主(主人)宛てに請求が来ています。 収入は給付金以外まったくなかったので、確定申告の必要はないと思ったのですが、税務署に問い合わせました。「確定申告」の必要はないが、「予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方」というのに該当するので「5年前までの還付金の申告」ができるとのことでした。 主人が支払っていると答えたので、主人の名前で申告するように言われましたが、実際、私の貯金や退職金、給付金も主人の預貯金と同じですので、どちらが支払っているとは断定できません。 そこで、質問なのですが、どちらの名前で申告した方が得なのでしょうか?又、還付金はおいくらぐらいなんでしょうか? 国税庁の「確定申告書作成コーナー」で、「申告書B」で算出してみましたが、「予定納税額」で記入した金額と「還付金額」が同じでした。全額、戻ってくるのでしょうか? http://www.keisan.nta.go.jp/ 今時点で、国民健康保険は\197,200、市県民税\73,700、国民年金\159,600 支払っています。 ご回答、よろしく、お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

そもそも予定納税額とは、事業所得や不動産所得がある人が一定基準以上の税額が出た場合、翌年の確定申告の分の一部前払いとして、7月31日と11月30日に所得税を支払うもので、確定申告の際にその額が精算されますので、年税額が0であれば、全額が還付されます。 しかしながら、busumiさんの場合は、ご質問分を読む限りでは、給与所得か、あっても退職所得のみですので、該当しません。 おそらく税務署に電話で問い合わせた際、何らかの聞き違いか勘違いで、そう言われただけだと思いますので、予定納税の事は関係ないと思います。 でも、「予定納税額」で記入した金額、とありますが、何の金額を記入されたのでしょうか? 予定納税については下記サイトをご覧下さい。 国民健康保険料と国民年金は社会保険料控除として、確定申告で控除できますが、市県民税については控除できませんので関係ありません。 社会保険料控除の対象となるのは、その保険料を実際に支払った人ですので、ご主人が支払っているのであれば、ご主人の分で確定申告できます。 どちらが得、というより、H15年分についてはbusumiさん自身は所得がありませんし、源泉徴収税額もないと思いますので、確定申告したとしても還付はありません。 (失業給付は、所得税の非課税ですので申告に含めなくて大丈夫です。) どちらが支払っているかわからないのであれば、逆に言えばご主人が支払った、と言えば、それが通りそうですので、ご主人の方で確定申告すべきだと思います。 (そちらであれば、還付の可能性があります。) H14年、H15年の両方とも国民健康保険、国民年金を支払っているのであれば、2年分についてご主人の確定申告をされたら良いと思います。 その際は、それぞれの年のご主人の源泉徴収票が必要となります。 H14年については、busumiさん自身、年末調整されていないのであれば、確定申告されれば還付される可能性があります。 (国保等はご主人の方で申告すれば、こちらでは控除はできませんが) 確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、国民健康保険・国民年金の年間に支払った金額がわかる書類、認め印、還付口座の預金通帳(それぞれ、申告する人の分)です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2040.htm
busumi
質問者

お礼

みなさんが、もっと良く説明してほしいと言うのが解ってきました。「予定納税」という言葉自体が、私には当てはまらないということですね。 又、主人が還付申告ができる可能性があるとのことで、もう一度、良く訪ねてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 給料から源泉税を引かれているので、確定申告をすればその源泉税が戻るということでしょうか。 通常は、年末まで勤務していると会社で年末調整をて、所得税の精算をしますから、特別な手続きは必要有りません。 ただし、年の途中だ退職した場合は年末調整を受けられませんから、確定申告をして所得税(源泉税)の精算をする必要が有ります。 しかし、貴方の場合14年に退職をしていて収入。がありませんから、15年分については何の手続きも申告も必要有りません(失業保険金は非課税です) あるいは、14年分について、年の途中で退職しているので年末調整が済んでいない。 そのために、確定申告をすれば源泉税が戻ると税務署で云われたのでしょうか。 15年分については、あなたに収入が無いのですから、確定申告をして国民健康保険197,200、国民年金159,600の控除を受けても意味がありません。 国民健康保険は\197,200、国民年金\159,600については、ご主人が社会保険料控除を受けることが出来て、その方が有利です。 なお、市県民税73,700については、控除などの対象にはなりません。 以上で、何か分かりましたら補足願います。

busumi
質問者

お礼

私が勘違いして、みなさんに伝わらなかったようで、申し訳ありませんでした。主人のほうでの控除が可能だということですね。ご回答ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

うーんと要するに、あなたは今まで「給与所得があった・給付金をもらった・その受給も終わった」のみの状況なので、予定納税はしていなかったんじゃないか?なのに、なぜ、「予定納税をしている方で、画定申告の必要がなくなった方」に該当するのか?っていうのが、よくわからないのです。 それとも、平成14年11月に退職したあと、平成15年分の所得税を予定納税して、それを還付する話なのでしょうか? 平成14年11月に退職なさったとのことで、平成14年分の所得税の精算をしていないので、それをする話のような気もしますが……。 国民健康保険や国民年金は、実際に支払った人が、社会保険控除できます。 どちらが支払っているか断定するのは難しいですが、たとえばご主人名義の口座から、口座振替していると、ご主人が負担していると主張できるかもしれません。 あなたの貯金・退職金・給付金など、ご主人の預貯金と同じとのことですが……それらのお金を「世帯のお金」として、ご主人も(代理人カードを持っていて)自由に使える状態ってだけなら、それは家庭での使い方の問題であり、あなた名義の預貯金です。 逆に、実際に支払い手続き(振込手続きのこと)はあなたがやっていても、ご主人名義の口座から引き出してのことでしたら、ご主人負担かな……。

busumi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。問い合わせた先の人も私の話は解っていなかたのかも、、と不安になりました。もう一度、聞いてみようと思います。言葉が足りなくてすみませんでした。 >それとも、平成14年11月に退職したあと、平成15年分の所得税を予定納税して、それを還付する話なのでしょうか? との疑問ですが、私はそう理解していたのですが、、

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与所得者で、予定納税ということは有りませんが、もう少し詳しく書いてください。

busumi
質問者

補足

仕事を辞めてから、現在まで働いていないので、給与はないです。専門用語の使い方を私は勘違いして使っているのかもです。だから、伝わらないのでしょうね。質問した以上に何を詳しく書いたらいいのか、、、。すみません。。自分の無知さに悲しくなります。

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