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青色申告をしている人は扶養に入れない?

3年前からフリーデザイナーとして働き始め、1年目は白色申告、2年目からは青色申告をしています。 3年前に白色申告をした時、収入が130万を超えたので自分で国保や国民年金に入ったのですが、確定申告の書類を作成し経費を差し引くと所得が少なく税務署で「旦那の扶養に入れる」と言われたのでまた旦那の扶養に戻り、そのまま現在に至っていました。 昨年の所得は100万円前後でした。 今年の4月から旦那の会社が合併して健康保険証が社会保険事務所から健康保険組合の保険証になり、年末調整の書類も自分でパソコンから記入しなければいけないようになりました。 配偶者の所得の欄でわからない部分があったので旦那が会社の経理に、妻の所得見込みが120万(今年は去年より収入がありました)で青色申告をしていると言うと青色申告をしている人は扶養にはなれないと言われました。 旦那は年末調整の書類を提出する際、私の職業のくくりがよくわからず「職業:アルバイト 収入見込:90万円」というふうに経理の方に告げていたそうです。 そこでわからないのですが、前に確定申告の際に税務署の方から扶養になれると言われたのは間違った事を教えてもらったのでしょうか? そして、私は扶養になれないとすれば、保険証を返して自分で国民健康保険と国民年金にどのタイミングで入ればいいのでしょうか? また3年前からさかのぼって追加の税金等を払わなければいけないのでしょうか? 税に無知すぎてすみません。いろいろなサイトで調べてもわからず教えていただけると助かります。宜しくお願いします。

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  • pawawapu
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回答No.1

税法上の扶養と、健康保険上の扶養で違いがあるので、まずその点ご注意を。 税法上の扶養の基準は、所得38万円(給与なら103万円)です。初年度はこのラインを下回ったのでは?昨年の所得100万円では、昨年の扶養控除は受けられません。 健康保険の扶養は、各健康保険組合が規約で決めますが、青色申告特別控除前の所得で100万円(130万円未満)だとすれば、扶養に入れそうな気もします。 健康保険組合に直接聞いてみるのが一番ですが。 遡って税金や保険料がと言うと、どのタイミングでどうなのかがはっきりしないので微妙です。 建前を言えば、遡って徴収されます。実際は、遡らないと思いますが。

s_hanapapa
質問者

補足

さっそく、ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り税法上の扶養と、健康保険上の扶養がゴチャゴチャになっていました…。 そして初年度の所得も15万円と少なく、基準の38万円を下回っていたので税務署の方も扶養になれるといったのかもしれません。 旦那の会社の総務の方も、私のようなパターンが初めてらしく青色事業者と青色事業専従者という言葉を間違え、所得に関わらず扶養控除の申告はできない(所得が上回っているので実際にできないのですが…)と言ったと思います。 また再度、質問なのですが、来年は130万円を上回りそうなので現時点で健康保険も国保にし、国民年金に切り替える方がいいいのでしょうか?それとも1月から切り替えた方がいいのでしょうか? もしもわかりましたら教えてください。

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.4

>青色申告をしている人は扶養にはなれないと言われました。 間違いです。青色申告をしている人でも合計所得金額が38万円以下ならば税法上の扶養親族(または控除対象配偶者)になれます。 >そこでわからないのですが、前に確定申告の際に税務署の方から扶養になれると言われたのは間違った事を教えてもらったのでしょうか? 税務署は正しいです。 所得税の計算上、妻が夫の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、妻の所得が38万円以下の年です。 あなたの場合、事業所得(デザイナー)ですから、 事業所得=授業収入-必要経費 です。 デザイナーの仕事をするには、交通費、通信費、水道光熱費、事務消耗品費、パソコン関連費、自宅の家賃(または減価償却費、固定資産税)など諸々の必要経費が掛かるはずです。収入が130万を超えても必要経費を差引くと事業所得が38万円以下だったので、税務署の人が「ご主人の扶養に入れる」と言ったのです。※ >扶養になれないとすれば、保険証を返して自分で国民健康保険と国民年金にどのタイミングで入ればいいのでしょうか? 仮にご主人の所得税の計算上の扶養(控除対象配偶者)になれない場合でも、事業所得が130万円未満なら、ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)にはなれるはずですよ。(同時に国民年金の三号被保険者になれ、ます。独自に国民年金保険料を払う必要がない。) >昨年の所得は100万円 >また3年前からさかのぼって追加の税金等を払わなければいけないのでしょうか? 妻の事業所得が100万円なら、ご主人の所得税の計算上の扶養(控除対象配偶者)になれません。よって、ご主人は遡って確定申告(または修正申告)して所得税(と住民税)を追加納税する必要があります。 ただ、妻の事業所得が130万円未満なら、ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)のままでOKです。 ※妻に事業所得があって青色申告者ならば、 事業所得=事業収入-必要経費-青色申告特別控除 が38万円以下の年は、ご主人の扶養に入れます(控除対象配偶者になれる)。 ただし、健康保険の被扶養者かどうかは、 事業所得=事業収入-必要経費 が130万円未満かどうかで判断します。青色申告特別控除は考慮しません。

s_hanapapa
質問者

お礼

細かく丁寧に教えていただきありがとうございます。 わからなかった事が解決しました。 わかりやすい回答、本当にありがとうございました。

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.3

税法上の扶養は1月から12月の1年単位で適用されますが、健康保険の扶養は12ヶ月間で随時見直します。 この先12ヶ月間で130万円くらいの所得(収入-経費)がありそうだなぁ、という状況になったら、その時点で健康保険の扶養から抜ける事になります。 実際には、確定申告で130万円以上の所得が明らかになり、その後から抜ける人も相当数いますが、特に問題にはならないです。 今年の状況が分かりませんが、現実に毎月10万円以上の所得がコンスタントに得られるようになったら、その時点で抜けばいいんじゃないですか。

s_hanapapa
質問者

お礼

丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。 とてもわかりやすい回答で、もやもやしていた事がすべて解決しました。 本当にこのたびはありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税務署で「旦那の扶養に入れる」と言われた… 税務署がそんなことを言うはずありませんが。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(青色申告特別控除後) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那が会社の経理に、妻の所得見込みが120万(今年は去年より収入がありました… 「所得」なのか「収入」なのかはっきりさせてください。 青色申告をしている方ならお分かりのはずですが。 >青色申告をしている人は扶養にはなれないと言われました… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、そのようなことはあまり聞いたことがありません。 >前に確定申告の際に税務署の方から扶養になれると言われたのは間違った事を教えてもらったのでしょうか… 前述のとおり、あなたの聞き間違いでしょう。 しかも、税務署は税に関することのみを言ったのであり、社保や給与 (家族手当) のことまで言及したわけではありません。 >私は扶養になれないとすれば、保険証を返して自分で国民健康保険と国民年金にどのタイミングで… それは夫の会社に聞いてください。 >税に無知すぎてすみません… 税の問題ではありません。 味噌もくそも一緒にしないように。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

s_hanapapa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 旦那の経理の方ではなく社会保険組合の担当の方に聞いた方が良さそうですね。 ありがとうございました。

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