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確定申告について

お世話になります。 質問なのですが、昨年の11月に中途で会社に勤め始め、 年末調整では、生命保険料の申告のみで、 国民年金と国民健康保険税額は申告漏れしてしまったのですが、 確定申告することにより、還付などはあるのでしょうか? ちなみに1月から10月までは働いておらず、 昨年の収入は11月と12月分で約40万円で、 国民健康保険税と国民年金については入社まで、 決められた額を納めていました。 わかるかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

年間の給与収入が40万なら給与所得控除額の最低額65万円以下なので、所得税の納税義務がないです。 年末に会社におられたなら年末調整を受けてますので、11月と12月の給与から源泉徴収されてる所得税は全額還付を受けてるはずです。 会社から20年分の「源泉徴収票」を渡されてると思いますが、記載されてる源泉徴収税額は「ゼロ」になってるはずです。 質問者様の所得ですと、国民年金や国民健康保険税などの「社会保険料控除」を受けなくても「税金はゼロ」のはずです。 もしも、源泉徴収票の税額がゼロでなかったら、確定申告すれば還付されます。

noname#104874
noname#104874
回答No.2

>>還付などはあるのでしょうか? 年末調整をして控除した後にもまだ税額が残っていましたか? たとえば年末調整で昨年おさめた税金が全て帰ってきてしまい 納税額が0なら、もうこれ以上帰ってくる税金はありませんので 確定申告しても戻りはありません。 まだ、おさめた税金があるのなら申告すれば戻ってきます。 また、もし税金が戻ってこなくても所得の課税対象額が下がるときに たとえば住民税の納付額の境目を超えたりすれば そのことで住民税が安くなるとか なんらかの所得制限のある制度に申し込むときなどに関わってくるkとおもありますから 申告できるならしておいたほうが良いと思います。 下の方の言うように、必要書類を持って税務署へ行くといいですよ。 今は大変混みあっています。 還付申告や、申告してもおさめる税金がない場合 3月15日を過ぎて申告しても別に問題もペナルティもないですから 少し混雑が落ち着いてから行っても良いと思いますよ。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

還付申告の確定申告をします。 確定申告書に記入しますが、源泉徴収票を頂いてください。 所轄税務署です。間違えて記入しますとややこしくなりますから、お出かけになり、職員に聞きながら記入されることをお薦めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

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