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退職予定者の年休の付与条件
4月末で退職予定ですが、4月1日に付与されるはずの新年度有給休暇は まるまる付与されるのでしょうか? 今年度(2008年度)は年度始まりから最終日3月31日まで産休&育児休暇をとります。4月1日から復帰予定です。、 育児休業明けの配置換えにおいて、不利益な対応をされ 転職を決意した次第です。 4月1日に復帰予定なのですが、心情的には一日も出勤したくないので 有給消化して4月末退職としたいわけです。 しかし、昨年度(2007年)に病欠で8割実働していなかったため、今年度は有給が一日も無く、今年度の実働(産休&育休のみ)に対して4月1日に発生する、2009年度の年休しかないことが発覚。 うちの会社の場合、4月1日に付与される2009年度の年休は通常20日です。その20日に対して、今職場ともめています。 会社の言い分としては、発生要件は満たしているかもしれないが、4月末で辞める人に対しては、付与できません。したがって、あなたには一日の有休も残っていません。 一応監督署に、電話で状況を説明し、4月1日に付与される年休は、20日まるまる、使用する権利が4月1日から発生する。よって私の言い分が認められるということでしたが、 そのことを会社に伝えても、3月末まで働くことを前提にしか付与できません!と言う始末。 何か有休をとらせないように対策をしてくる可能性がおおありなのですが、何か考えられることはありますでしょうか?就業規則を変えるくらいのことはするような会社です。 もし有休消化ができるようになっても、今度は退職金カットとかいう 手段をとりそうなのですが、それは仕方が無いことなのでしょうか?
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- neKo_deux
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原則的に付与されます。 > 就業規則を変えるくらいのことはするような会社です。 合理性の無い労働条件の不利益変更については、無効を主張できます。 > 今度は退職金カットとかいう > 手段をとりそうなのですが、 有給の取得を理由に、労働者に不利益な扱いを行う事は出来ません。 -- そういう状況にならないように、有給休暇は普段から計画的に消化しておくのが良いです。 質問者さんの場合は、4月1日に付与、4月末に退職という事で、計画的に使用する余地がありませんが、退職時期を決める上で、会社と話し合いをするような余地は無かったのでしょうか? 有給を前倒しで付与してもらい、2~3月の間に業務に穴を開けないように消化とか。 > 4月末で辞める人に対しては、付与できません。 って事なら、退職日を1日伸ばして5月1日などとし、最後に1日出勤する事で問題解消とか。