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退職時期と有給の付与時期がかぶります
今現在、契約社員として今の会社で約1年半、事務の仕事をしております。契約は来年の4月末までで、その後に更新をするかどうかの 話になっているのですが、都合の為、来年3月いっぱいで退職を考えております。 また、私の場合、3月に新たに有給休暇(11日)が付与されることになっております。 そこで心配になっていることというのが、3月末で退職をする意志を1ヶ月前に伝えた場合に、新たに付与されるはずの有給休暇が取り消しにならないかどうかということです。 今まで退職をしていった人たちは、退職月に残りの有給を消化していました。私も3月に退職をする場合は、同月に発生する有給休暇を全て消化できればと思っているのですが、上記の心配事があり、質問をさせて頂きました。 お恥ずかしいのですが、取引している代理店の倒産等があり、仕事自体が暇になっており、引継ぎをしなければいけないことも正直あまりありません・・・。 退職時期と新年度の有給の付与時期が同時期と言うこと、また、契約期間の1ヶ月前に退職をするということで(契約書には、契約期間内に退職をする場合は2週間前に会社側に伝えること、とありますが)心配になってしまったので、どなたか詳しい方教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。
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- tozo
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法律上、6か月以上勤務した場合は10日分の有給休暇を与えることが義務付けられ(労働基準法第39条第1項)、次いで勤続1年半を超えた場合、勤続年数に応じて追加で規定日数分の有給休暇を与えることが義務付けられております(同法第2項)。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039 質問者さまの場合、1年半の勤務とのことですので、10日(第1項による有給休暇)+1日(第2項による勤続1年半の場合の追加有給休暇)で11日間の有給休暇ということですね。 この日数は法律で保証されている日数ですので、就業規則等で削減することはできません。 ※過去1年間において、8割以上出動している前提で回答しております。 ただし、有給休暇を取得する時季については、その時季に有給休暇をとることで「事業の正常な運営を妨げる場合」は、他の時季に振り替えることが認められています(同条第4項)。 この定めをもって、3月期の有給取得を制限する旨の回答を受けるやもしれません。 ただし本件の場合「仕事自体が暇になっており」とのことですので、「事業の正常な運営を妨げる」とはいえないかと思います。 したがって、時季の変更については理由がないとして予定通りの有給休暇取得が可能であろうかと思います。 上記のとおり、法律上は有給取得につき制限されるものではありませんので、あとは引き継ぎ等支障のないよう準備されることが重要かと思います。
- matumotok
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こんにちは。 >3月末で退職をする意志を1ヶ月前に伝えた場合に、新たに付与されるはずの有給休暇が取り消しにならないかどうかということです。 就業規則はどのようになっていますか? 3月に向こう1年の有給休暇を与えるのであれば(私の職場はそうです)、3月に与えられた有給すべてを消費することが出来ます。就業規則の解釈は、第一に運用実績、第二に出来る限り労働者側に有利に解釈して構いません。おそらくこの線でいけると思います。 もしもそうはいかないと会社側が主張する場合には、お住まいの都道府県の労働局か労働基準監督署に問い合わせてください。これらの役所に問い合わせる旨を会社に伝えるだけで180度態度が改まる場合もありますよ。 労働者の権利は最大限利用しましょう。