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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再雇用と年休付与)

再雇用と年休付与

このQ&Aのポイント
  • 再雇用制度を利用したフルタイム嘱託契約の立案手続きと年休の付与方法についての質問です。
  • A氏の定年退職後、直ちに再雇用し給与をダウンさせつつフルタイムで勤務させる予定です。
  • A氏の年休付与は起算日と新規採用者と同様に行うべきかについて意見をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> (1)実質的に継続して雇用しているのだから、65歳になるまで、引き続き淡々と毎年4月1日を起算日として年休を20日付与してゆく。 こちらです。 S63.3.14基発第150号で通達されてるって事で、他にも重要な労働基準法関係の解釈が書かれてるんですが、なぜか厚生労働省のデータベースなんかでも見つかりません。 が、こちらのブログに発見報告がありました。 昭和63年3月14日基発150号 全文を見つけました。:おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ:So-netブログ http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-10-26 JOSHRC 全国労働安全センター連絡協議会 - 昭和63年3月14日基発150号 労働基準法関係解釈例規 http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf で保存してくれてるって事です。 -- 質問の件に関して抜粋すると、 p.339 | [第39条関係] | <継続勤務の意義> | 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。 | 継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。 | イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない に該当しますから、継続勤務として処理するのが望ましいって事になると思います。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 う~ん!。貴重な古文書ありがとうございました。多謝!。 ということは、この通達に反して定年でチュン切る拙案(2)は、すなわち"違法"、ってことですよね。 つまり、(1)=○、(2)=×、そして△該当は無し、ですね。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

(1)のようにすることが求められています。(2)は法令違反ですね。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 明快なご回答、ありがとうございます。半ば予想はしていましたが、極めて常識的な結論かと存じます。溜飲が下がりました。 なお、できますれば、 (ア)(1)のようにすることが求められています。 (イ)(2)は法令違反です のそれぞれの根拠法令・通達等をお教えいただければ幸いです。

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