※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再雇用と年休付与)
再雇用と年休付与
このQ&Aのポイント
再雇用制度を利用したフルタイム嘱託契約の立案手続きと年休の付与方法についての質問です。
A氏の定年退職後、直ちに再雇用し給与をダウンさせつつフルタイムで勤務させる予定です。
A氏の年休付与は起算日と新規採用者と同様に行うべきかについて意見をいただきたいです。
平成18年4月より、当社は所謂再雇用制度を採用しています。
就業規則上の定年は60歳で、再雇用の上、原則65歳まで雇用します。A氏は勤続30年ほどで、来る6月末で定年退職となりますが、直ちに嘱託として再雇用する予定です。給与はダウンしますが、引き続きフルタイムです。雇用契約は、1年ごとの更新とする予定です。
A氏の年休付与の起算日は4月1日です。来る4月1日に新たに20日の年休を付与します。有効期間は従来どおり2年間です。来る4月1日時点では、昨年の4月1日に付与した年休で未使用のものも残りそうなので、同時点(来る4月1日)で合計20数日の年休を保有していることになります。
前置きが長くなりました。
A氏の7月以降の年休のありかたについて、下記事例(1)(2)を、あるべきもの(○)、法令違反のもの(×)、適切とは言いがたいが許容できるもの(△)、に区分していただけないでしょうか。なお、就業規則では、所謂新規採用者には入社後6ケ月で10日の年休を付与し、以後年々、労基法の最低限度どおり増加し、やがて20日を付与することとなっています。
(1)実質的に継続して雇用しているのだから、65歳になるまで、引き続き淡々と毎年4月1日を起算日として年休を20日付与してゆく。
(2)一応一旦退職したのだから、6月末で過去の年休権はすべて御破算とし、再雇用される7月1日から6ケ月経過した時点で新規に10日を付与する。つまり、就業規則に言う新規採用者と同じ扱いをする。
なお、(1)(2)いずれもが「あるべきもの(○)」でない場合、あるべき姿を教えていただければ幸いです。
(蛇足)
適合カテゴリがありませんなぁ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 う~ん!。貴重な古文書ありがとうございました。多謝!。 ということは、この通達に反して定年でチュン切る拙案(2)は、すなわち"違法"、ってことですよね。 つまり、(1)=○、(2)=×、そして△該当は無し、ですね。