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法人化した商店組合の積み立てについて

宜しくお願い致します。 商店組合(法人化)で、目的を持った積立をしようと考えていますが、其の場合でも、税額計算の対象(利益とみなされる)となるのでしょうか? 出来る場合は具体的どのような手続きが必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.3

いわゆる修繕引当金ですね。 修繕引当金は負債性引当金として認識することはできます。 が、税務上は損金に算入することはできません。 修繕引当金を計上しようという場合は 何年ごとにどのような修繕を行いどの程度の費用がかかるかを見積もる必要があります。たとえば5年ごとに補修が必要でありその費用が約500万円であるというのであれば、少なくとも毎年100万円ずつ引当計上が必要と考えます。 これは税務上は損金不算入ですが、会計としては修理費用が5年間に分割して計上されることになります。 税務上は実際に修理を行ったときにその修理に要した費用の全額が損金に算入されます。 なおこのように税務と会計の差異が大きくなる場合は、税効果会計を適用することもお勧めします。

その他の回答 (2)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

商店街振興組合法による組合ですか?それとも中小企業等協同組合法による協同組合ですか? 私は商店街振興組合については良くわかりませんが、法律や定款例を見る限りでは構成員以外に運営面ではほとんど差がないように見えますので、協同組合として答えてみたいと思います。 まずこの「目的を持った積立」と言うことですが、この意味するところを明確にしないと答えられません。 たとえば周年記念行事のために引当計上しようと言うようなことでしょうか。この場合は決算時に  30周年記念行事費 / 30周年記念行事引当金 2,000,000  のような仕訳で費用計上すると言うことを考えているのでしょうか。 税務上は法人税法(含む措置法)で認められた引当金・準備金以外は損金算入が認められませんので、このような引当金は損金の額に算入されず課税の対象となります。 また、会社法創設に伴う平成18年の組合関連法の改正と組合法関連施行規則の改正により、組合の会計も「適時に、正確な会計帳簿を」「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行を斟酌し」て作成しなければならなくなっています。 したがって負債性引当金以外の引当金を計上することは組合法違反になる可能性があります。   

sanga12
質問者

補足

すみません。 商店街で舗道を何年か前に、市の補助と組合員の出資により整備をしたのですが、この数年、傷みが発生し都度補修を行っています。 数年~10年単位で考えた場合に、積み立て考えたらどうかと思い質問をさせて頂きました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

利益とみなされることはありません。規定を作って運用方法を定めておけばOKです。

sanga12
質問者

お礼

ありがとうございます。

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