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法人税会計

で法人税と法人住民税は損金不参入なので最初から記入しないようにすれば後で法人税額を計算する場合に税額計算の別表に記入する必要が無いと思われます ということで 会計帳簿にこの2つの税金を記入しないようにして面倒を少なくする帳簿の記入方法は認められるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
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回答No.1

正規の簿記の原則に反します。

参考URL:
http://www.kclc.or.jp/japanese/law/seibun/f_t3gsk.htm
guuman
質問者

お礼

ありがとうございます

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