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法人税について

税引き前損益は利益を計上し、法人税の計算をして税額を算出したところ、利益額以上の税額になり税引き後損益は損失となってしまいました。この場合、損失でも法人税は算出通り納付しなければならないのでしょうか?極端なこと、納付資金が足りなければ借金をしてでも納付しなければならないのでしょうか?

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>税引き前損益は利益を計上し、法人税の計算をして税額を算出したところ、利益額以上の税額になり 昔は、企業会計≒税法会計でしたから、税引き前純利益≒(法人税法上の)所得 と考えても、それほどの問題はありませんでした。 (交際費は昔から損金不算入でした) しかし、現在においては企業会計と税法会計は大幅に異なっています。  例:賞与引当金や退職給付(給与)引当金は、計上時には一切損金として    認められません。よって100万円の引当金を計上した上で、税引き前    損益が50万円の会社は、法人税法上の所得では      所得=50万円+100万円=150万円        仮に税率を40%として 法人税等=60万円      50万円-60万円=▲10万円      (税効果会計を行わなければ、当期純利益は赤字です) >損失でも法人税は算出通り納付しなければならないのでしょうか? 企業会計上の損失と、税法会計は全く別物ですから、算出どおり納付しなけれ ばなりません。 >極端なこと、納付資金が足りなければ借金をしてでも納付 そのとおりです。 キャッシュフローは企業会計の損益計算書とも全くことなりますから、税金 の納付にあわせた資金繰りを計画する必要があります。 一般的に税引き前当期純利益が黒字で、資金が足らなくなる場合  ○固定資産の購入    多額な固定資産を購入すると現金は流出しますが、当期の損益計算書    に少ししか反映されませんから、税金の資金繰りが苦しくなる事も考    えられます。  ○売掛債権の増加    売上が増えても回収が遅ければ資金繰りが苦しくなります。  ○買掛債権の支払時期    買掛金の支払が売掛金の回収よりかなり早ければ資金繰りは悪化します。  ○粉飾    売上の水増しの場合は、勘定あって銭足らず。資金繰りが悪化する可能    性がきわめて高くなります。  ○交際費    損金不算入である交際費が多いと、税法上の所得は多くても、キャッシュは    流出していますから、資金繰りが悪化します。 但し、どうしても税金の納付が期限までに間に合わない場合は、税務署に相談 してみましょう。税額を減額はしてくれませんが相談には乗ってくれます。 >変ですよね?借金してでも税金を納付しなければならないなんて・・・ これは資金繰り(キャッシュフロー)の問題ですから、どのような税務政策を とっても避けて取れない問題です。 例えば 1000万円の利益を計上するが、その売上代金を回収するのに6ヶ月かか る会社と、100万円の利益を計上するが、その売上代金は当日に回収できる会社 では、一般的には後者の方が資金繰りが楽です。 (前社は借金をして運転資金とします。金利を考えて得が出れば別に問題はあり  ませんが、借金は確かに増えます) つまり、所得金額の大小と、借金は連動しません。

pumisayu
質問者

お礼

ご丁寧なお答え、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

極端に言えば、赤字1万円、交際費20万円(損金不算入2万円)でも法人税の納付義務が発生します。 これは、現金があるかどうかではなく、担税力があるということになります。資金繰りを計画的に行っていれば借金をせずに納付が出来るはずです。そのつけが廻ってきてしまったということは会社の責任や経営者の責任でしょう。 借入してでも納付、あたりまえです。資金計画の責任を税務署が取ってくれるわけではありません。がんばって納めてください。

pumisayu
質問者

お礼

お答えありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

   毎期、法人税の計算を正しく行っていれば、普通は税引前利益額よりも法人税額の方が多いという事態は起きません。法人税等の実行税率は40%くらいであり、60%くらいの利益が残るはずだからです。    今回、法人税額の方が多いとすれば、それは (1)過去の法人税の計算に誤りがあり、そのしわ寄せが来たのか、 (2)あるいは最近、税務署から過去の決算について追徴課税を受けたか、 のどちらかでしょう。    なお法人税は、たとえ借金をしてでも計算通りに納付しなければならなりません。資金不足なら延納は可能ですが延滞税を払わなくてはなりません。

pumisayu
質問者

お礼

お答えありがとうございました。

  • j-tac
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

質問されている方の支払わなければならない法人税額がわかりませんが、国に払う法人税自体が税引き前利益を超えるケースは、損金処理できない費用が多い時、交際費の額が多い、一括償却資産の繰越分などの時じゃないですか? また、地方税の均等割り税も赤字であっても納付しなければなりませんが、倒産に結び付くほどの額とは思えませんね。 納付資金という意味では、私の会社のような資本金500万円程度の零細企業の場合、売掛金回収の状況で手元の資金と納税額のバランスがうまく合わず、運転資金上、借り入れをして納税するという事はありますね。

pumisayu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

課税所得に対して税金を納めることになります。損益がマイナスとなっても納めます。

pumisayu
質問者

お礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。でも変ですよね?借金してでも税金を納付しなければならないなんて・・・

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