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任意組合の組合員への課税について

所基通36・37共-19の2と法基通14-1-1の2がよく分かりません。 組合員が法人なら、実際に利益の分配を受けていなくても益金に算入しないといけないのに対し、組合員が個人なら、実際に利益の分配を受けていなければ総収入金額に算入しなくてもいいということですか? でも、そうなると、組合員が全員個人の場合、任意組合が利益を分配しない限り、任意組合自体にも組合員個人に対しても課税されないということになってしまっておかしいですよね? 【参考】 ●所基通36・37共-19の2  (任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期) 任意組合等の組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。 ●法基通14-1-1の2  (任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期) 法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14-1-2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

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  • -9L9-
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回答No.1

専門家ではありませんが、両方の通達を読み比べてみても、個人(所得税)の場合に「実際に利益の分配を受けていなければ総収入金額に算入しなくてもいい」などとはどこにも書いていませんけど?法人税法の基本通達では「分配等の有無には関係なく」と書いてあり、所得税法の基本通達にはそれが書いていないだけで、どちらも同じことを書いているように私には思えます。 どちらの通達も、その後に続く「但し書き」には例外として組合事業の決算が行われている場合を書いており、それと比較すれば、「組合の損益=組合員の損益」と書いていることがすぐにわかると思うんですがね。但し書きの無視は意図的ですか?