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現金支払って、領収書もらえません。

経理担当者ですが、会社の株主配当(帳簿は、社長貸付金)を顧問税理士に現金で支払いしたのに、領収書をくれません。 理由は、「社長に貸付した分を会社経由で返却してもらっているので領収書は、発行する必要がない。」 株主名義は、社長です。 この税理士の場合、法令違反になりますか? 社長に貸したのであれば、直接返却受けるべきで、経理担当者として、納得できません。 来期から止めさせたいと思います。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

ごめんなさい、ひとつ、追記しようと思って追記し忘れてしまった点がありました。 No.1・4の回答は、会社からの支払が「配当金」であることを前提としています。これが帳簿の名目どおり、会社の社長に対する「貸付金」になるのであれば、ちょっと話が変わります。 この場合には単に、社長の税理士さんからの借入金を会社が立替払いし、その結果として会社が社長に対して貸付金債権を有することになります。 もしもこちらであれば、その税理士さんの発行する領収書の宛名は、会社にしなければなりません。

okotanpeko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。大変参考になりました。会社が現金を直接手渡したので、会社宛の領収書を貰いたいです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.1の者です。丁寧な御礼をありがとうございます。 念のためコメントすれば、その税理士さんの発行する領収書の宛名は、会社でいいですよ。というか、原則として会社宛にすべきです。 というのも、現在の状況は、社長はその税理士さんから金銭を借りており、会社は社長に支払うべき配当金の額をその税理士さんに直接渡しているのですよね。 これは、おおむね次のような法律関係に整理できます。会社は、株主たる社長からの指定を受けて、その税理士さんの手元または口座に配当金を支払います。社長はこれを、その税理士さんからの借入金の返済に充当します。これにより、会社は配当金支払を終え、社長は借入金の返済を終えます。 他方、領収書は、金銭を受け取った人が金銭を支払った人に発行するのが原則です。そうすると、その税理士さんは会社から金銭を受け取ったのですから、会社宛の領収書を発行するのが原則となります。そしてこの宛名は、上記の法律関係に合致しますから、問題ないといえます。 したがって、領収書の宛名は、原則どおりにするのならば、会社宛とすべきです。 ただ、配当金を受け取った・受け取ってない、税理士に渡せと指示していない・指示されたなど、後でややこしい話になるおそれなしとはいえません。これを避けたいのであれば、会社はむしろ、社長から配当金を受領した旨の領収書を発行してもらったほうがいいでしょう。

okotanpeko
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

質問を読むと、そもそも配当ではないし、そのお金は社長に貸付金として支払われたものであり、その現金がさらに社長から税理士に債務の弁済として払われたものであって、税理士が領収書を切るとすれば社長宛てになります。断じて会社宛てではありません。会社が領収書をもらうのは社長からになります。ですから税理士の言っていることは正当です。ただ、社長宛にも切らないとしたら問題ですが、それはあくまで社長個人の問題であって会社とは関係ありません。 これはあくまで社長と税理士との間の問題であり、経理担当者が「納得できない」などという筋合いではないでしょう。それを止める権限もありません。社長のプライベートに口を出す行為であり、越権行為です。

okotanpeko
質問者

お礼

会社の帳簿を経由して、会社から直接現金が出ていっても、そのようになるのですか?会社から現金が出てその証明として手渡したので、その 証拠が必要と思ったのですが。お忙しいところ、ありがとうございます。大変参考になりました。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

ご質問の意味としては、 会社が社長へ支払うべき配当を社長を通さずに税理士へ社長の返済 として直接支払ったということでしょうか? そうなると税理士としては、持っていない株式の配当や報酬を受け取ったとする領収書を発行するわけにはいかないのですよね 経理上わかりやすくするには、お考えのように一旦社長の口座へ配当として入金して社長と税理士でやり取りしてもらえばいいのですが、それが面倒だということであるならば、結果は同じですので直接税理士に現金を渡すにしても、後でもらったもらってないという話になるのを避けるために何か覚書や受領書のようなものはもらっておいたほうがいいとは思います。 その場合でも宛名は会社でなく社長個人で記載してもらうことにはなります。

okotanpeko
質問者

お礼

大変お忙しいところ為になりました。迅速な指導ありがとうございます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

一応は、その税理士さんの債務不履行となります。ただ、支払済みのときは、領収書の事後発行を強制するのは現実的ではありません。 配当金は、株主名簿記載の住所または株主の指定した場所で交付しなければなりません。株主である社長が何らかの場所を指定したのであれば、その場所で交付しなければなりません。 この点、税理士さんに対する支払につき、その社長から「来社したときに」「税理士事務所に出向いて」などの場所指定と解される指定のあった場合には、そうすべき義務を会社が負うことになります。この場合、その場所で税理士さんに対して支払っても何ら問題ありません。 また、これによる社長の借入金返済は、会社の税理士さんに対する「第三者の弁済」(民法474条)または立替払い契約に基づく弁済となるでしょうから、これも問題ありません。 他方、領収書については、金銭を弁済する側はこれを受ける側に対して、発行するよう求めることが出来ます(民法486条)。この請求に応じないときは、弁済を受ける側の債務不履行となります。 また、請求に応じないときは、応じるまで金銭の弁済を拒むことが出来ます。ただし、弁済済みの金銭の返還を求めることは出来ません。 債務不履行のあるときは、不履行をしている者に対して、執行裁判所を通じて強制執行をかけることが出来ます。もっとも、これには相応の費用と時間がかかります。 従って、その税理士さんは、御社から領収書発行を請求されたのですからこれを発行する義務を既に負っています。これをしないのは、その税理士さんの債務不履行となります。 発行してもらうには、税理士さんの任意によるか、費用と時間をかけて強制執行するかのいずれかとなります。後者は現実的ではないでしょうから、任意の発行に誘導するのがよろしいかと思います。

okotanpeko
質問者

お礼

大変お忙しいところ、迅速なご指導ありがとうございます。これで、具体的な条文が判明しましたので、自信と信念を持って、社長と税理士に意見を言って、正すことが出来ます。明日月曜日に出社したら、早速行動を起したいと思います。感謝感激いたしました。

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