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雑損失について
私の会社は4月から始めたばかりなのですが、始めは私を含め3人だったため6月まで帳簿も付けていませんでした。7月から私が経理を担当する事になりました。しかし社長は会社の経費を通帳からおろし必要なものを買っていたのですが自分のお金と分けていなかった為行方不明のお金が結構出てきました。通帳からおろした金額を一部社長本人への貸付にしてあわせてはいるのですが現金が12万円ほど合いません。雑損失で決算期に片付けようと思っているのですが12万円でも雑損失として処理してもいいのでしょうか?帳簿合せの為のとりあえずの貸付処理の決算にはどうにかしなければいけません。なにかアドバイスを頂けると有難いのですが。。。お願いします。
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>社長は別の会社で仕事を兼務している為まだ給与を取っていません。今までに貸付で処理していたお金を給与として扱うことはできますか?そうなると所得税の関係もあるのでその分の所得税を納めていない事になってしまうのですがそれでもかまわないのでしょうか? 役員報酬は、そもそも総会等の決議に基づき、毎月定額を支給すべきものですので、そうでない額を給与として扱ったとしても、役員報酬ではなく、役員賞与とされ、全額が損金に算入されない事となります。 仮に、総会等の決議の体裁を整え、毎月支給した形にしたとしても、源泉徴収はしなければならず、しかも、別の会社に勤務しているのであれば、源泉税は乙欄適用となりますので、たとえ月額が少額でも、源泉徴収税額は発生しますので、今から遡って、というのは現実的に厳しいと思いますし、調査等になり、実態が賞与とわかれば、後で否認される可能性もあります。
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- kamehen
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再び#1の者です。 僭越ながら、#2の方の回答に関して、補足説明させて頂きます。 確かに、交際費として処理しておけば、という考え方もありますが、このケースでは、どこに支払ったかというのが明白でなく、というより、社長に渡したという事実しかわからない状態ですので、やはり役員賞与として取り扱われてしまうと思います。 交際費であれば、場合によっては、一部は損金となりますし、何より役員への所得税はかかってきませんので、交際費処理しておけば大丈夫、と言う訳でもありません。 その辺の使途不明金に関する考え方について、わかりやすく説明してあるサイトがありましたので、参考にされて下さい。
補足
ご回答どうもありがとうございます。参考になりました。そこでまた質問なのですが、社長は別の会社で仕事を兼務している為まだ給与を取っていません。今までに貸付で処理していたお金を給与として扱うことはできますか?そうなると所得税の関係もあるのでその分の所得税を納めていない事になってしまうのですがそれでもかまわないのでしょうか?
- gugestyper
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そういう時にはうちの場合ですと、 使途不明の雑費(交際費課税対象)として処理します。 正直すぎるかもしれませんが・・・・・・。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
雑損失として処理するにしても、それなりの内容がわからない限りは損金として処理できないのでは、と思います。 ご質問文を読む限りでは、社長が持っていってきちんと帳簿付けしていなかったため、何に使ったかわからない、という事であれば、雑損失で処理していたとしても、税務調査等になれば、社長に対する役員賞与とみなされる可能性が高いと思います。 そうなると社長自身に所得税がかかってくるのはもちろんの事、会社自体も役員賞与は損金となりません。 その辺を考えると、やはり社長への貸付で処理された方が無難のような気がします。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。乙欄ですか。。。かなり引かれますね。では今までのは長期貸付にし、今月から役員報酬を取るようにします。どうもありがとうございました。