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担保責任について・・
質問いたします・・買った物件に抵当権等の担保物権が付いていた場合の担保責任についてなのですが、買主が悪意であった場合でも、賠償請求ができる理由がわかりません・・・ なぜ、知っていた悪意の買主が賠償請求ができるのでしょうか? そもそも抵当権がついている物件などを買う人なんているのでしょうか? 自分だったらどうなのかなという考えで、考えてしまうのでそのへんの事が見えにくいです・・ 他にいろんなケースがあると思うのですが、どうか教えてもらえないでしょうか?
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一応確認しておきますが、悪意=知っていた、です(『知っていた悪意の買主』と書いていたので)。 抵当権は非占有担保物権ですので、抵当権付きの不動産を買った買主はその土地を利用することができます。また、抵当権は債務者が担保されている自己の債務を弁済すれば消滅し、買主は完全な権利を取得します。 もしも抵当権実行などによって所有権を失った場合、結局それによって債務者の債務が消滅するという利益を債務者が受けるわけですから、(物上保証の場合は少し変わりますが、基本同じ)公平の観点から売主に対し、たとえ買主が悪意であっても、得た利益を返還(つまりは賠償)すべきだということです。 また買主は抵当権付きの不動産を購入したあと、抵当権者に対し金銭を支払うことで抵当権を外すことができるので、抵当権がついている物件買うケースは教科書事例としてはいろいろあると思いますよ。
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- v008
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悪意ということは、保護されないわけですよね。 抵当権がついていることを知っていて買ったのに なぜ損害賠償請求がが出来るか? 保護されない=損害を負う さらに 損害賠償請求が出来ない理由がないから かな
お礼
ありがとうございました!!
お礼
抵当権を実行されて所有権が消滅してしまったとしたら、それによって債務者の債務が消滅するという利益を債務者が受ける・・・ことを考えたら容易に理解しやすいですよね・・・ 僕の浅はかな考えでは・・抵当権がついていて、それを分かってて、実行されたのなら仕方のないことなのにと思ってました・・・ 教科書で色々調べたのですが載ってなかったのでほんとありがとうございました・・・