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ジャズのアドリブに対する著作権について
著作権について質問させて下さい。 名曲"How high the moon"のコード進行をそのまま使い”Ornithology"が生まれたり、”I got rhythm"や"Oleo" が同じコード進行であったり、つまりコード進行には著作権がなく、メロディーに著作権があることはわかります。 ではジャズにおいてそれはどこまで適用されるのでしょうか? つまり、アドリブ自体に著作権はあるのでしょうか? よく、ジャズの解説本において、 ’テーマは著作権の関係で載せられないから、アドリブだけ載せてるけど我慢してね’ といった本を見かけます。これを考慮に入れれば、アドリブには著作権が適用されていないようですが。。 であれば、例えば個人で、 「ジャズミュージシャンのアドリブを耳コピし、清書した本」 を売り出す場合、そのジャズミュージシャン所属の会社などの許可はもらう必要がない、という認識で合ってますでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- fusajii
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あなたからのお礼を読んでいて思い出しました。 一部のアレンジャーというのは服部克久氏とか松任谷正隆氏などです。 但し、確か著作権料ではなく、印税だったかもしれません。 昔の記憶なのでご容赦ください。 ヤマハの作編曲教室に通っているとき 当時の先生、確か林雅彦さんだったと思いますが、 そうおっしゃっていました。 私自身、当時はJAZZを狂ったように聴きまくり プロ演奏家を目指していました。 しかし、実際は大衆ベースの音楽を演奏しないと稼げません。 プライドを捨てた結果、サラリーマン大卒初任給の5倍以上は稼がしてもらいましたが、 天才ベーシスト・ジャコの演奏を聴いたとき、 衝撃を受けました。 私にはミュージシャンで飯を食う価値がないと実感したのです。 ここまで書くと年齢がばれてしまいますね。 お恥ずかしい次第です。 もっとも今でもジャズが大好きです。 だから経営者などでジャズ好きな方だと知ると、親近感がわきますね。 例えば・・・ びっくりドンキーの社長(ジャズドラム) マクドナルドの社長(ジャズ)
- fusajii
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《ジャズミュージシャンのアドリブを耳コピし、清書した本」 を売り出す場合、そのジャズミュージシャン所属の会社などの 許可はもらう必要がない、という認識で合ってますでしょうか》 ヤマハやリットーミュージックなどで ジャズアドリブコピー本を出していると思います。 念のため、そちらの会社に教えていただくのが一番です。 しかし、私の知る限りでは 作曲家とか作詞家は著作権が認められています。 ところがアレンジャーになるとごく一部の売れっ子を除いて 著作権が認められていないのです。 アレンジに著作権が認められないくらだから ジャズのアドリブをどこまで保護するか? また、どこまで保護できるのか? はなはだ疑問ですね。 できれば、ジョン・コルトレーンのアドリブだけでも 保護していただきたいものですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにアレンジするという行為には著作権が無いとの認識でした。 それはメロディーに著作権がありコード進行、または楽器編成にないのだから、考えてみればそれは当然なのかもしれませんね。 ところでごく一部ではアレンジにも著作権が認められている、というのははじめて聴きました。 天才の手にかかればコード進行が新たなメロディーに早変わり、ということなのでしょうかね。 コルトレーンのソロは今やプロを含む世界中のサクソフォニストたちが躍起になって真似をし、浸透しています。 でも、例えばライブなんかで「あ、あいつ今コルトレーンのフレーズを使ったぞ!著作権料はらわんかい!」 なんてことにもならないし、やっぱりアドリブに対しては著作権はないんでしょうかね。