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還付申告したいのですが、経費の扱いは…

サラリーマンですが、原稿料執筆などで雑所得があります。 実は、過去に確定申告したことがなく、今回も締め切りを過ぎました。 そのまま、ほおっておこうか、と思っていたのですが、07年に300万円、08年には400万円ほどの収入があり、その分を還付申告するとン十万円は戻ってくることを知りました。 基礎控除を別に、経費を07年には150万円、08年は200万円ほどかかっている、と申告しようと思っています。 その経費は認められるでしょうか。 また、住民税は、別途かかってくることになりますか。 初歩の質問で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kotorin5
  • ベストアンサー率31% (131/419)
回答No.5

雑所得の収入を申告していないのに、そこから余分に税金を取られているのですか?「(利益が黒字である)雑所得分を”還付”申告する」部分がちょっと分かりません。 経費ですが、領収書の保管以外にも出納帳のような一冊のノートを作り、記録しておく必要があります。 原稿執筆するためにかかったお金は、経費として扱えます。 私は、150~200万の利益があるなら住民税もかかってくるように思いますが、「税金が増えるのが嫌で申告しない」ということはしないで欲しいなと思います。 税務署に調べられ、過去遡られると追徴課税でより沢山持って行かれた人を知っています。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

給与を1か所から受けていて、他の所得が20万円以上あれば確定申告が必要です。 また、住民税は20万円以下でも所得があれば申告しなければいけません。 配当所得のように、申告をするかしないか自分の都合のいいほうをとることはできません。 所得税や住民税は所得のある人に課税されるもので、納税は国民の義務です。 ですので確定申告をしてください。 >その経費は認められるでしょうか。 その収入を得るためにかかった経費であれば問題ありません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >結局は「行ってこい」になるんじゃないですかね? 「行ってこい」ならまだ良いですが、住民税の方が大きかったりするとヤブヘビになってしまいますね。 ヤブヘビになるのかどうか、実際に住民税を試算して下さい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今回も締め切りを過ぎました。 源泉徴収された所得税の還付を受けるための申告(=還付申告)は、5年間はOKです。ただし、確定申告をしたことがある年分については1年間のみです(⇒更正の請求)。 >経費を07年には150万円、08年は200万円ほどかかっている、と申告しようと思っています。その経費は認められるでしょうか。 確定申告の段階では、税務署としては、確定申告が正しいのかどうか、申告された経費が正しいかどうか判りません。取りあえず正しいものとして、申告通りに所得税を還付します。 その後、数年の間に、確定申告の内容をチェックし、疑問があれば質問が来ます(内容をチェックしないケースもあります。質問が来ないケースもあります)。請求書や領収書などを見せてくれと言って来る事もあります(見せてくれと言って来ない幸運なケースもあります)。自宅へ調査に来る事もあります(調査に来ない幸運なケースもあります)。 申告した経費が認められるか認められないか、運が左右する面が大きいと言えます。 >また、住民税は、別途かかってくることになりますか。 市町村役場があなたの給与だけに住民税を課税し、原稿料には全く課税していない場合は、別途、住民税が追加課税されることになります。結局、還付される所得税と追加課税される住民税と、どちらが大きいか、という問題ですね。

noname#160703
質問者

補足

>結局、還付される所得税と追加課税される住民税と、どちらが大きいか、という問題ですね。 そうです、うかがいたいのはその点です。結局は「行ってこい」になるんじゃないですかね? だから、今までも確定申告をしていなかったのですが…。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>経費を07年には150万円、08年は200万円ほどかかっている、と申告しようと… 実際にかかっているなら問題ありません。 おおざっぱにこのくらいはかかっているだろうということではだめです。 納品書や請求書等が残っており、領収証もしくはそれに代わるもので支払いが確認できることが肝要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >また、住民税は、別途かかってくることになりますか… 「総合課税」ですから、所得税、住民税とも本業と合算して計算し直し、足りない分は追納となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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