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還付申告できるでしょうか。

私は小さな商売をしており平成21年の確定申告をし、所得税も納付しました。しかし、その後、娘がアルバイトで源泉徴収されたから還付申告してと、源泉徴収票をもってきました。そこには、支払金額が65万円ほど、給与所得控除後の金額0、源泉徴収税額19,765円となっています。私は知らずに扶養控除に入れていますが、この場合、娘は還付申告できるのでしょうか。それとも、私が訂正の申告をしなければならないでしょうか。3月15日が迫っておりますので、どなたか、よろしくご教示ください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>支払金額が65万円ほど、給与所得控除後の金額0、源泉徴収税額19,765円となっています。私は知らずに扶養控除に入れていますが… 知っていて控除対象扶養者としたとしても、何ら問題ある数字ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >この場合、娘は還付申告できるのでしょうか… 親が子を控除対象扶養者にすることと、子が確定申告 (還付申告) をすることとは、次元の異なる話です。 親が子を控除対象扶養者にするのは親の税金に関する手続、子が確定申告をするのは子の税金に関する手続です。 子が確定申告をするのに、親が控除対象扶養者としたことが、何ら支障するものではありません。 どうぞ申告するよう伝えてください。 >私が訂正の申告をしなければならないでしょうか… その子を事業専従者として確定申告をしたのでない限り、訂正しなければならない理由は見あたりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#154987
質問者

お礼

早速、ご回答いただき本当にありがとうございます。安心しました。こんなことで、脱税とか言われないか心配していました。ホットしました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>私は知らずに扶養控除に入れていますが、この場合、娘は還付申告できるのでしょうか。 もちろんです。 所得税全額還付されます。 また、扶養控除は給与年収なら103万円以下の場合なら問題ありません。 扶養にできます。 >それとも、私が訂正の申告をしなければならないでしょうか いいえ。 前に書いとおりなので、貴方は何もする必要ありません。

noname#154987
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。38万円を超えたらダメかと思っていました。お二人から回答いただき、本当に安心しました。ありがとうございます。