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還付申告について

バイト先の不手際で扶養控除されてなくて、昨年2か月ほど所得税を取られてしまいました。 しかも年末調整さえもしてくれなかったので、自分で還付申告しなきゃいけないんです。(普通は会社側でやるべきはずなんでしょうが) 調べてみたら還付申告できる場合というのが↓ http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#q03 だったんですが、自分がどれに当てはまるのかよくわかりません。 とりあえず、 ・8月に約48000円中、約3000円とられた ・9月に約95000円中、約6000円とられた ・平成18年の合計所得は約33万円 なんですが、還付されますよね?年間103万円超えてないので納税の義務もないでしょうし・・・。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>バイト先の不手際で扶養控除されてなくて、昨年2か月ほど所得税を取られてしまいました。 扶養というのは質問者の方自身が親によって扶養されているということですか? それでしたらそれによって質問者の方自身の給与に影響はないですよ。 扶養控除というのはあくまでも質問者の方が親や子供を扶養している場合です。 またその場合でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は出していますか? 出していなければ、それは逆だと思いますよ。 月額表の乙欄で処理されるはずで、そうであれば結果として還付されてもそのぐらいの金額は引かれるはずで、他の月が引かれていないとすればそちらの方が不手際だと思います。 >自分で還付申告しなきゃいけないんです。(普通は会社側でやるべきはずなんでしょうが) 会社が年末調整をやるようにはなっていますが、やらないところもありますね。 >自分がどれに当てはまるのかよくわかりません。 「(4)  平成18年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けていない方」ですね。 >なんですが、還付されますよね? そうですね、還付されますよ。

cromartie803AI
質問者

お礼

ありがとうございました。無事に申告できました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

>不手際で扶養控除されてなくて、昨年2か月ほど所得税を取られた 扶養控除がされてなくてというのは「ご自分が親御さんの扶養控除の対象となっているにもかかわらず」という意味と解釈しましたが、所得税は扶養控除の対象の有無に関係なくひと月の収入金額で決まってくるため、バイト先の不手際ではないかもしれません。 >しかも年末調整さえもしてくれなかったので、自分で還付申告しなきゃいけないんです。(普通は会社側でやるべきはずなんでしょうが) 年末調整は、アルバイトの場合はしないケースが意外と多いんです。 いずれにしろ申告をすれば戻ります。バイト先から源泉徴収票をもらって還付申告を行って下さい。確定申告をすれば支払った税金が戻ってくることも知らない方も現実にいるから、よかったですね。

cromartie803AI
質問者

お礼

たぶん扶養控除の対象だと思います。よくわかりませんが。 扶養控除の紙に記入したのに「なぜか本社の方でちゃんと手続きできてなくて8月9月の分だけ取られちゃったようだから、悪いけど自分で税務署行ってくれ」って店長に言われました。 ありがとうございました。

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  • sutekase
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.1

はい。戻ります。 八月九月のみの在籍であればご自分でやるのが一般的です。 源泉徴収表をもらって還付申告しましょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1910.htm
cromartie803AI
質問者

補足

ありがとうございます。 8月9月のみの在籍ではなく、7月からずっと働き続けています。

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