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経費の追加申告について
自営業において,確定申告し税金を払った後で実際にかかった経費が,申告時に漏れていた場合は後に申告することで,課税所得を減らすことができ,税金が還付されると思いますが,この手続きは法的には強制されるものなのでしょうか。 サラリーマンにおいても,医療費やローンなどで所得控除が認められる場合がありますが,この手続きについても本来はやらなければならないものなのでしょうか。 会社にしろ個人にしろお金の流れを正しく報告する義務があるのだと思いますが,それにより自分の利益になる場合は,報告しなくても良いのでしょうか。
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#1,2です。 こちらも独りよがりな回答してしまいすみません。 >本来(正確に申告した場合)の税金の額よりも多く払う場合あるいは変わらない場合は,正確に申告しなくても良いのかどうか 対税務署としては問題ありません。 税法上はあくまで、益金の計上もれや損金の過大計上などを認めていないのであって、その逆は規定していません。 ただし、税法がそうは言っていても商法ではきっちりと計算すべきだとしていることは注意すべき点です。 例えば税法にのっとって、実際は赤字なのに利益を過大に計上し、黒字にすることにより形だけは業績が良いということになります。 この決算を見て銀行やその他の債権者が会社に貸付をした後、この会社が倒産してしまった場合、責任問題が出てくることは必至です。 税務署は原則的に税法に従って動きますので、「正しい報告」というよりも税金を多く払ってくれるならそれでいい、という状況があることは否めません。
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- taka_s0121
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税務署は、調査の際「個人分として、経費否認額が大きすぎなのでは?」なんて言ってくれる人は、ほとんど居ません。 ですから、納税を中心に考えられているというのが、実情でしょう。 但し、毎年出る経費を否認していおいて、「今年は入れよう」という風に処理すると、前年との比較で、売上が前年と同じくらいなのに経費が膨らんでいるとして、怪しまれるのは少し有ると思います。 それが、仕入れなどの科目であれば、かなりの確率で。 まぁ、内容を知っても、文句は言われない部分では有りますが・・。 補足の例2の件について 赤字や、所得の減少を見た目として防ぎたいような感じなのですが、それを基にして、銀行からの借り入れなどをされる為でしょうか? そうなると将来的に、実際の経費の支払い+借り入れの返済という風に、資金が出て行きますので、あまり得策とは言えませんね。 No4さんが仰られていた「責任問題」という考え方も、銀行側としては、出ます。 会社の業績などを考えた上での、窮策で使われている会社は、実際に有るかもしれません・・・。
- michi-jun
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#2です。 言い忘れましたが、確定申告をしていないなら還付請求は5年間有効です。 ただし、すでにした確定申告の間違いが見つかって、払いすぎや還付金のもらい忘れを更正しようとするときは、その確定申告にかかる提出期限から1年以内、ということになっていますのでご注意を。
お礼
お返事ありがとうございます。 私の質問のしかたが悪かったのだと思いますが,私は,税金の還付についてお聞きしたかったのではなく,申告の正確性の義務についてお聞きしたかったのです。つまり,本来(正確に申告した場合)の税金の額よりも多く払う場合あるいは変わらない場合は,正確に申告しなくても良いのかどうか,という点についてお聞きしたかったのです。現実的な場面ではないかと思いますが,法律的なことあるいは税務署の方針などをお聞かせいただければ幸いです。 例1:実際には利益がない(あるいは小さい)にもかかわらず,大きな利益があるような申告をして(より多くの)税金を払うことは許されるのでしょうか。 例2:売り上げが上がらなかったり大きな損をしてその年は赤字になる場合,経費の一部あるいは大部分を申告してもしなくても良いのでしょうか。
- michi-jun
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還付請求は強制されるものではありません。 税務署はできれば還付請求はして欲しくないものなんですよ。 当然と言えば当然ですが、請求されないものは払わない、ということでしょうね。 逆に言えば、自分がそれでいいのならば還付請求しなくてもどこからも文句は出ない、ということです。(家族の方は別ですが…)
- mukaiyama
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>後に申告することで,課税所得を減らすことができ,税金が還付… >それにより自分の利益になる場合は,報告しなくても… 税金を多く払って文句を言われる筋合いはありません。還付申告などしなくてもおとがめは一切ありません。 下手に還付申告をすると、自分ではこれで万全だと思っていても、どこでどんなミスがあるか分かりません。還付申告は念入りに調査されますので、ちょっとした計算ミスももれなく発見され、還付どころか逆に追徴ということも否定し切れません。 経費の申告漏れがそれほど大きな金額でないのなら、勉強代と思ってそのままにしておくのが無難かと思います。
お礼
お返事ありがとうございました。 >経費の申告漏れがそれほど大きな金額でないのなら、 この条件が付くということは,やはりどこかで線引きされる,ということなのでしょうね。 たとえば,経理作業が面倒だから売り上げのみ報告して経費は一切報告しない,というような申告方法は許されないかと思うのですが。いくら,税金を余分に払うからといって,,。
お礼
解答ありがとうございました。 よくわかりました。