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更正申告しようと思いますが申告内容はあってますか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4734900.html ここで、質問させていただいたものですが、あれから調べたのですがどうしても分からないことがあります。 納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合は、1年遡って更正申告ができるそうですが、平成19年と平成20年の還付金が違いすぎるので、教えて下さい。 前の質問をみていただくと分かるのですが要点をしぼって書きます。 ■父は平成20年は「報酬(営業収入)」として130万2000円を稼ぎました。所得税はかからないということで税金が13万ほど全額かえってきました。控除は基礎控除380000円と扶養控除380000円と経費の651000円のみです。 ■僕の場合 平成20年の給与2799934円 給与1777200円 社会保険控除261615円 扶養と基礎控除が各380000円 課税される所得金額755000円でこれに対する税額が37750円でした。 源泉徴収額が65930円だったので、還付金は28180円でした。 平成19年の給与1765404円 給与1058400円 社会保険控除129220円 基礎控除が380000円 課税される所得金額549000円でこれに対する税額が27450円でした。 源泉徴収額が30480円だったので、還付金は3030円でした。 これを見ると僕は給与所得なので父の経費にあたる651000円が引かれていません。 質問1.僕の場合の平成19年と20年の還付金の差が大きく違うのですが、これであってるのでしょうか?(何か控除をし忘れている可能性があるとか) 質問2.父は報酬として給料をもらっているようなので(金額にもよると思いますが)税金は全て戻ってきてます。 僕は給与所得なので経費の651000円のような大きく引くものがないのですが、これは給与所得の人には適用されないのでしょうか?
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- kaichoo
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質問1.僕の場合の平成19年と20年の還付金の差が大きく違うのですが、これであってるのでしょうか?(何か控除をし忘れている可能性があるとか) 家族構成などがわからないためはっきりとしてことは言えませんが、H19年に就職をして、H20年にご結婚されたのでしょうか? 一般的に社会保険に加入している会社の源泉徴収というものは年末調整で特別に控除できるもの(生命保険料控除、住宅取得控除等)や入社、退職がなければ還付する金額はあまりでないように計算して源泉徴収がされています。 H20年に還付金が多かったのは、毎月の源泉徴収の計算では計上されていなかった扶養家族が増えたためたまたま還付額が大きくなったということです。 おそらく会社のほうでは、扶養家族が増えたと報告した時点から源泉徴収する金額を減少しているかと思いますので、毎月の手取りは多少増えますが、H21年分の年末調整、もしくは確定申告の還付額はまた少なくなるということになるかと思われます。 一方、お父さんは給与所得ではありませんので、扶養が何人いるとかまったく考慮せずに一律その支払額の10%を引いて支給しているものと思われます。 その場合は税金は超過累進税率(所得が高いほど税率が高い)ですので、収入が少なければほとんどが戻ってくるということにもなりますし、もっと収入が多ければ何10万も支払わなければいけないということもあります。(給与収入はそのあたりも計算して毎月の給与から控除されているので、納税の心配はそれほどいりません) 質問2.父は報酬として給料をもらっているようなので(金額にもよると思いますが)税金は全て戻ってきてます。 僕は給与所得なので経費の651000円のような大きく引くものがないのですが、これは給与所得の人には適用されないのでしょうか? お父さんの収入である1,302,000円と対比するのは御質問者さんの給与収入である2,799,934円です。これが収入(源泉所得税や社会保険料が引かれる前の金額)になります。 お父さんは給与契約でなく外注契約として報酬を受け取っているため、実際にかかった経費である651,000円を控除することができます。 一方御質問者さんは給与収入ですので仮に実際にかかった費用があったとしても控除することは特別な場合を除いてできません。 それでは給与所得者が不公平だということになってしまいますので、給与所得者には給与所得控除というものが認められています。 それを控除した金額が1,777,200円ですので、差引1,022,734円は経費として認められているということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm いくら領収書を集めてもなかなか仕事に必要な経費というものは普通はそこまでありませんので、むしろ給与取得者は恵まれているともいえます。 もし、仕事上でかかる経費についてそれだけの控除では納得がいかないということでしたら以下のような規定もありますが、この規定を受けている人は日本には数人しかいないと聞いたことがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
- shu_5252
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>質問1.僕の場合の平成19年と20年の還付金の差が大きく違うのですが、これであってるのでしょうか? あっています。 >質問2.父は報酬として給料をもらっているようなので(金額にもよると思いますが)税金は全て戻ってきてます。僕は給与所得なので経費の651000円のような大きく引くものがないのですが、これは給与所得の人には適用されないのでしょうか? ひかれてますよ。「平成20年の給与2799934円 給与1777200円」とかかれてますが、右のほうは「給与所得控除後の金額」のはずです。給与収入と給与所得控除後の金額の差額が給与所得者の経費です。この差額を「給与所得控除」といいます。この場合は1,022,734円の経費があるということです。 給与所得者の人はこのように自動的に多額の経費が計上されているので、非常に優遇されているといえます。