東電の賠償金に消費税はかかりますか?
自営業者です。
東電から賠償金を受け取りました。風評被害による観光業者用の逸失利益です。
東電の計算書には、逸失利益=対象となる事業所に係る売上高(基準年度)×貢献利益率×売上減少率 とあります。
東電は、当社から提出する毎回3か月分の売上から算出し賠償額を決めています。当初、当社では消費税込みの売上額を提出していましたが、途中から東電に税別売上を提出するよう言われてからはそれに従っています。
そこで、この受け取った賠償金には消費税がかかるか質問です。
ネットで検索すると見解は様々です。例えば、「この提出する売上に消費税が入った額だと消費税がかかる」と言っている会計士もいれば、「逸失利益の損害賠償は不課税」、「東電から支払われる賠償金には消費税を含まないと東電は言っている為、受け取る側も消費税は含まれない」、「逸失利益の賠償金は取引ではない為、不課税」等の回答もあります。
東京電力に問い合わせたら、「支払っている賠償金には消費税は含んでいない」との回答でした。
国税庁のHPでは、消費税法基本通達5-2-5、5-5-2では、「損賠賠償は資産の譲渡の対価に該当しないため消費税は不課税、逸失利益等に対する損害賠償は資産の譲渡等の対価に該当しないため不課税、などが確認できます。
もし、提出する売上が税込の場合に消費税がかかるとすれば、疑問があります。実際に消費税込みの売上で算出すると賠償金が減り、逆に、税別売上で算出すると賠償金の額は増えます。この事は、そもそも風評被害がなければ売れたであろう一定の売上から当社で提出した実際の売上分を差し引いた分を目安として賠償金としているからです。
ですから、税込売上を提出した時の賠償金に消費税がかかるという論は二重に消費税を支払うことになると思います。
水戸の税務署に電話で問い合わせたところ、「逸失利益の賠償金には消費税はかからない」との回答でした。
しかし、ネットでの会計士や税理士の見解の違いに不安になり、質問させて頂きます。お詳しい方、また同じ事例の方、おりましたらご回答頂けますと幸いです。
当社としては、法律から解釈すると、提出している売上が税別であろうと税込であろうと、東電から支払われる賠償金は売上の補てんではなく、減った利益を参考としたお詫び金として解釈しています。
どうぞ、宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。
補足
すでに金権腐敗、欠陥行政その被害が取り沙汰されている以上、それらの行為は過失以上、刑法上の扱い...でしょうか?