• 締切済み

消費税、その損害

消費税、その損害が騒がれますが、民法_損害賠償_政府による不法行為でよいのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

消費税と損害ですか? 民法709条によると故意か過失でないと損害賠償請求はできませんよね。 租税法による課税は国家権力の発動ですから民法によって損害賠償請求はできないと思いますよ。

hateha2_goo
質問者

お礼

ありがとうございました。

hateha2_goo
質問者

補足

 すでに金権腐敗、欠陥行政その被害が取り沙汰されている以上、それらの行為は過失以上、刑法上の扱い...でしょうか?