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遅延損害金について
漏水の被害による損害賠償を要求されましたが、調査の結果と、相手のいくつもの嘘から、「当家からの漏水」は事実無根で、全くの捏造と判断しました。相手を詐欺未遂罪ではなく、民事の「不法行為に対する損害賠償請求」で提訴しています。金銭の貸借などではありませんが、遅延損害金を請求できるでしょうか。訴状では請求しませんでしたが、相手の態度では、判決通りすんなり払うかどうか疑問です。その際、給料の差し押さえなども考えられますが、勤務先を調べるのに探偵事務所に依頼する等、新たに費用が発生する可能性が想定されます。 以上宜しくお願い致します。
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- fujic-1990
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回答No.2
お礼
遅くなって済みません。起算点が判りました。有難う御座いました。