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優先権翻訳

優先権証明書用の翻訳は、直訳をするように言われていますが、直訳とはどの程度が直訳なのでしょうか。明細書の英訳をしていますが、英語で補うべきところがあると判断したら、補ってもよいのでしょうか。どなたかお教えください。

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回答No.1

特許分野の翻訳における直訳とは、技術的な意味内容が同一であるということです。原文にない説明文を追加してはいけませんが、対応語が全く存在しないことにより補足がどうしても必要な場合には補ったほうが良い場合もあります。翻訳先の言語における先行技術文献を多数あたって、補足なしで翻訳できないかどうかをまず十分に調べましょう。

toto_325
質問者

補足

意味内容が同一である点、理解しました。例えば、日本語は単数・複数を必ずしも明確に表現しませんが、内容を理解して英文で単数・複数を表現してよいものでしょうか。たとえば、「四次元ポケットを有する複数のドラえもんを具備するのび太」は、 A Nobita comprising a plurality of doraemons having a yojigen pocket. とするか、 A Nobita comprising a plurality of doraemons each having a yojigen pocket. とするかです。 内容から判断すると、一つのドラえもんに対して一つの四次元ポケットがあることは理解できます。しかし、そこまで表記していないので、特にクレーム(優先権翻訳の直訳)でこれを翻訳してよいのでしょうか。 最初の英訳では「複数のドラえもんが一つの四次元ポケットを共有している」という意味になってしまうので、やはり表現されていなくても2番目の英訳が正しいでしょうか。 すみませんが、お教えお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.2

前者は誤訳で後者が正解です。

toto_325
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても助かりました。

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