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源泉徴収されていなかった分が還付?

フリーランスで事業所得を申告する者です。 20年度分の確定申告書を作成中、 源泉徴収されていない収入が多かったので これって徴収されていないって書かなきゃいけないかな? と思って昨年作った資料を見ていました。 すると、昨年(19年度分)は一件だけ源泉引かれてなくて その金額は7000円ほど。 それを記入して申告したら、トータルの還付金(約30万円)に ちょっと遅れてその7000円ほども返ってきたんです。 微妙な半端な数字なので確かに同じものです。 そもそも事前に払ってもいなくて、それが私に返ってきたら 私プラスになってませんか? 記入が間違っていたのでしょうか。 そもそも源泉引かれてないものは書かなくても良いんですよね?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>フリーランスで事業所得を申告する者… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >これって徴収されていないって書かなきゃいけないかな… 所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが基本であって、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 源泉徴収された分は源泉徴収される前の金額に、源泉徴収されていない分を足して税金を計算し直し、前払いした税金を引き算した残りが、確定申告時に納める税金です。 引き算した結果がマイナスであれば、納付でなく還付と言うことです。 >トータルの還付金(約30万円)にちょっと遅れてその7000円ほども返ってきたんです… お書きの情報だけでは、なぜ 2度に渡って還付されたかの理由までは究明できません。 >そもそも源泉引かれてないものは書かなくても良いんですよね… そんなことではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fcju
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、事業としては基本源泉徴収されるものです。 これまでほとんどの収入は徴収されています。 >お書きの情報だけでは、なぜ 2度に渡って還付されたかの理由までは究明できません。 そうですか…。徴収されていなかった源泉税額を申告して その金額が私に返ってくるとうこと自体はどうですか? 私としてはそこが謎なんですが。